更新日: 2024.03.13 働き方

転職先は「残業60時間」が普通らしく、ブラックすぎて退職したいです。「2週間後に辞めます」と言うのって非常識ですか? 入ってすぐの退職は良くないでしょうか…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

転職先は「残業60時間」が普通らしく、ブラックすぎて退職したいです。「2週間後に辞めます」と言うのって非常識ですか? 入ってすぐの退職は良くないでしょうか…?
転職活動を終え、新しい職場で心機一転頑張ろうと思ったのに「入社した会社がブラック企業だった」という経験をしたことがある人もいるでしょう。職場環境や仕事内容は実際に働いてみないとわからないことも多く、入社後に後悔するケースも少なくありません。もしも退職を希望する場合、意思表示をしてから2週間後など比較的すぐに辞めることはできるのでしょうか。そこで、この記事では退職は2週間前に伝えれば問題ないのかについて解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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退職は2週間前に伝えれば問題ない?

「退職の意思は2週間前に伝えれば良い」という意見を聞いたことがある人もいるかもしれません。実際のところ、退職に問題はないのか見ていきましょう。
 
・法律上は2週間前に退職を申し入れすれば問題ない
 
結論からいうと、無期雇用の場合は2週間前に退職を申し入れすれば、使用者の承諾がなくとも会社を辞めることが可能です。これは民法627条によって定められており「雇用は解約申入れのあと2週間を経過することにより終了する」と示されています。
 
・2週間後に辞めることは非常識だと思われる?
 
法的な問題はないとしても、場合によっては2週間後に職場を辞めることは非常識だと捉えられてしまう可能性もあります。例えば、会社の就業規則で「何日前までに退職を伝える」などの独自ルールが定められている場合は注意が必要です。
 
もちろん、会社の規則よりも法律が優先されるため、法的な問題はありません。しかし、退職時には保険の切り替えや業務の引き継ぎなど、企業側もさまざまな対応が必要になります。急に退職を申し出るとスムーズに退職手続きが進まなかったり、ほかの従業員の負担が大きくなったりする可能性があります。そのため、円満に退職するためにも、辞めることを決めたら極力早く申し入れをすることが重要といえるでしょう。
 

2週間前の申し入れでは退職できないケース

無期雇用の場合は最短2週間で退職できます。しかし、有期雇用は退職までの期間が異なる場合があるため注意が必要です。民法628条によると「やむを得ない事由がある場合に限り、期間途中での退職が認められる」とされています。つまり、有期雇用契約を結んでいる場合、退職理由が「やむを得ない事由」に該当しないと、原則として契約期間中の退職はできないということです。
 
このやむを得ない事由に該当するかどうかは個々のケースによるため、企業に相談してみましょう。なお、労働基準法137条によると、1年を超える有期労働契約の場合、当該労働契約の期間初日から1年を経過した日以降はいつでも退職できるとしています。
 

次の転職で失敗しない! ブラック企業を見分けるチェックポイント

せっかく退職しても、次の転職先が「またブラック企業だった」という可能性もあります。ブラック企業への入社を回避するにはどうすれば良いのでしょうか。そこで、ここではブラック企業を見分けるポイントを紹介します。
 
・ひんぱんに求人を出していないか
 
求人情報を眺めていると、ひんぱんに人材募集をかけている企業もあります。労働環境が悪く大量の退職者が出ているブラック企業は人手不足の状態が続き、ひんぱんもしくは長期間求人募集をかけていることがあります。
 
・同業他社と比較して給与が高すぎないか
 
同業他社と比較した際、あまりにも給与が高すぎる企業には注意が必要です。給与が高いぶん極端なノルマが設定されていたり、時間外労働を強いられたりする場合があります。給与だけに注目せず、過酷な労働環境が隠されている可能性を考慮し、入社する企業を決めましょう。
 

円滑に辞めるためにも退職の意思は早めに伝えよう

民法627条によると「退職の2週間前に解約申入れをすれば使用者の許諾なく退職できる」としています。したがって、退職2週間前に退職を申し出れば法的な問題はありません。とはいえ、仕事を辞めるとなると、保険関連の手続きや業務の引き継ぎなど、企業側はさまざまな作業が必要になります。スムーズに退職するためにも、辞めることを決めたら早めに伝えるよう心がけましょう。
 

出典

厚生労働省 退職の申し出は2週間前までに
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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