更新日: 2024.10.10 働き方

夫が歩合給制の職種になりました。給与が一定ではなく、残業もかなり上下します。このような給与体系だと社会保険料はどうなりますか?

夫が歩合給制の職種になりました。給与が一定ではなく、残業もかなり上下します。このような給与体系だと社会保険料はどうなりますか?
会社員で働いている方の中にも、毎月ほぼ決まった額の給与を受け取っている人もいれば、収入が大きく変動するという人もいます。
 
社会保険料の額は、この給与の額に対して決まりますが、大きく変動する場合には、どういう仕組みが使われているのでしょうか。
吉野裕一

執筆者:吉野裕一(よしの ゆういち)

夢実現プランナー

2級ファイナンシャルプランニング技能士/2級DCプランナー/住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有し、相談される方が安心して過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
各種セミナーやコラムなど多数の実績があり、定評を受けている

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社会保険料の算出の仕組み

社会保険料は給与の額によって計算されています。その基準となる給与額は、4月から6月の給与を「報酬月額」として算定基礎届を提出する「定時決定」で決まります。
 
具体的には、4月から6月までの3ヶ月間に支払われた給与の額を足して、3で割った金額が「報酬月額」となり、この額を所定の等級区分にあてはめて、標準報酬月額が決まります。
 
例えばある人の月収が、4月に25万円、5月に28万円、6月に26万円で、合計が79万円だったとすると、報酬月額は26万3333円となります。
 
この額を「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」と照らし合わせると、「報酬月額25万円~27万円」の区分である、標準報酬月額20等級に当たる26万円が、健康保険料の基礎数値となります(厚生年金保険料の場合、17等級)。
 
このとき40歳未満の場合、健康保険料1万3000円(労使合計2万6000円)と厚生年金保険料2万3790円(労使合計4万7580円)の、合計3万6790円が、9月から翌年の8月まで差し引かれることになります。
 
図表


出典:全国健康保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
 

毎月の給与がバラバラの場合

それでは、今回のタイトルのように、毎月の給与が歩合給となり、変動が大きい場合はどうなのでしょうか。
 
基本的に標準報酬月額は、毎月の給与の変動が大きい場合でも、4月から6月の3ヶ月の平均を基にして算出することになります。
 
ただし、毎月の固定的賃金に昇給や降給など変動があった場合で、変動した月から3ヶ月間に支給された報酬が、これまでの基礎となっていた標準報酬月額に比べて2等級以上の差がついたときは、月額変更届を提出することで、賃金の変更後の4ヶ月目から社会保険料が随時改定されることになります。
 
例えば、前表の20等級から収入が大きく増えて、報酬月額が33万円~35万円となり、標準報酬月額が24等級になった場合は、届け出を行うことによって、提出した翌月から8月までの間の社会保険料が変更されることになります。
 
しかし、今回は歩合給による変動ということで、固定的賃金の変動がないので、社会保険料の変更はできないこととなっています。
 

特定の期間と年平均が大きく乖離する場合の特例

歩合給の中でも特定の期間だけ収入が多くなり、その他の期間は減少する、という業種の人もいるのではないでしょうか。特に4月から6月までの間が繁忙期となり、収入が大きく増え、その他の期間は収入が少ない場合、年の平均で社会保険料を考えると支払いが多くなってしまう、ということもあります。
 
例えば、標準報酬月額が、年平均で見ると20等級、4月から6月までの平均で見ると24等級の場合、年収から社会保険料を算出すると3万6790円です。しかし、4月から6月までで算出すると4万8110円と、社会保険料の負担が大きくなります。
 
ここで、「保険者決定」という方法で社会保険料を算出する、特例が利用できます。
 
保険者決定は、通常で定められた方法によって報酬月額を算出することが困難な場合に利用できる計算方法です。以下の条件を満たせば、4月から6月までの平均ではなく、前年7月から当年6月までの1年間の平均で、社会保険料を算出することができます。

年間平均が利用できる条件

1.「通常の定時決定による標準報酬月額(当年4月~6月の3ヶ月間で受けた報酬の平均月額で算出した標準報酬月額)」と「前年7月~当年6月の1年間で受けた報酬の平均月額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じること(注:支払い基礎日数が17日未満の月を除く)

2.前述の等級の差が、業務の性質上毎年発生することが見込まれること

3.被保険者が保険者算定の適用に同意していること

今回のように歩合給で毎月の給与がバラバラである場合、上記の条件を満たすようであれば、年平均で算出できると考えられます。しかし単なる歩合給であれば、給与の多寡はまちまちであることが考えられるほか、2等級以上の差が毎年発生することは可能性として低いことも考えられます。
 
まずは毎月の収入がどれくらい変動しているのか、4月から6月までの収入の平均と、1年間の収入の平均との乖離も、確認する必要があるといえます。
 

まとめ

歩合給としても基本的には、4月から6月の給与の平均が、社会保険料算出の基となります。
 
特定の時期だけ収入が上がるような職種で、4月から6月の平均と年平均に、社会保険料の等級の差が2等級以上あり、毎年この乖離が発生するようであれば、年平均の報酬月額を使って計算することが可能となります。
 
また年の途中で2等級以上の昇(降)給がある場合には、随時決定として、社会保険料の改定を行うことも可能となります。
 

出典

日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の保険料関係(標準報酬月額、賞与等)」
 
執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー

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