【年度末の有給】上司から「忙しい時期に休まれると困る」と言われ休めず、5日残しました。新年度に入りましたが有給は消えてしまうのでしょうか?

配信日: 2024.04.04 更新日: 2024.10.10

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【年度末の有給】上司から「忙しい時期に休まれると困る」と言われ休めず、5日残しました。新年度に入りましたが有給は消えてしまうのでしょうか?
有給休暇の取得を考えていても、繁忙期など職場の事情で取りにくいこともあります。有給休暇は毎年付与されるものですが、使えないままになっている人も多いのではないでしょうか。
 
しかし、有給休暇は労働者に与えられた権利です。本記事では、有給休暇の目的や取得日を会社が変更できる条件や、有給休暇の時効などについて解説していきます。
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有給休暇の目的

有給休暇は、労働基準法で定められている休暇で「労働者の心身のリフレッシュを図る」ことを目的としています。所定週労働日数が1日でもあれば有給休暇を取る権利が発生し、パートタイム労働者も対象です。
 
雇用された日から6ヶ月を経過した時点で、所定週労働日数に応じた有給休暇が付与されます。そして、勤続年数が6年6ヶ月になるまで有給休暇の日数は毎年増えていきます。
 
ところが、職場への配慮や経営者の理解不足などから、有給休暇の取得率は低いのが現状です。この状況を改善するために、労働基準法が改正されました。
 
その結果、2019年4月から有給休暇が年10日以上ある労働者を対象に、最低5日は休ませることが義務付けられています。労働者自身が取らない場合は使用者が時季を指定し、取得させなければならないことになっています。
 

会社が取得日を変更できる条件とは?

有給休暇をいつ取得するか決めるのは、原則として労働者です。先ほど述べた「使用者が時季を指定して最低5日間は休ませる」というのは、労働者が有給休暇を取らない場合に限定されています。
 
有給休暇が年10日間の労働者がすでに5日間取っていれば、使用者が時季を指定する必要はありません。また、使用者が指定して休ませる場合も、事前に労働者の希望を聞くことが前提です。
 
一方で、使用者は労働者が希望した有給取得日を変更できる権利を持っています。この権利を「時季変更権」といいます。ただし、使用者が時季を変更するには正当な理由が必要です。
 
単に「忙しいから」という理由で、「時季変更権」を行使するのは難しいといえます。変更できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」です。例えば、同日に同じ部署でほとんどの労働者が有給休暇を希望するなどの場合が該当します。
 

使えなかった有給休暇はどうなる?

年度中に使いきれなかった有給休暇は、次年度に繰り越されます。年度が替われば消滅するわけではありません。例えば、年10日の有給休暇を付与された人が5日間しか使えなかった場合、残りの5日間は次年度分に合算されます。
 
ただし、使わない分がいつまでも繰り越せることはなく、付与されてから2年で時効を迎えます。残しておけば次年度の有給休暇日数は増えますが、無駄なく使うことを考え、できるだけ年度内に取ったほうがいいでしょう。
 

有給休暇を取得させるのは使用者の義務

多忙であっても、使用者はそのことだけを理由に有給休暇の取得を拒否することはできません。むしろ、有給休暇を取らせることは使用者の義務になっています。
 
有給休暇の目的は、労働者のリフレッシュです。雇われた日から6ヶ月経過すれば付与され、全労働日数の8割以上出勤していれば取得できます。次年度への繰り越しもされますが、無駄のないようしっかり取得しましょう。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
厚生労働省 年次有給休暇の時季指定義務
厚生労働省 2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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