更新日: 2024.10.10 働き方

自分で記録していた「残業時間」が給料明細の残業時間と明らかに合いません。どうすればいいでしょうか?

自分で記録していた「残業時間」が給料明細の残業時間と明らかに合いません。どうすればいいでしょうか?
給料明細書に記載された残業時間が正しいかどうかを確認するために、自分で残業時間を記録している方もいるでしょう。
 
しかし、実際に給料明細書を確認してみると、残業時間が自分で記録していた時間と合わないケースもあるかもしれません。
 
今回はこのようなケースの対処方法をご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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残業時間が自分で記録をしている時間と合わないときは?

自分で記録している残業時間と、給料明細書に記載がされた残業時間が合わない場合、勤怠管理を行っている方が改ざんしているかもしれません。
 
そのため会社の担当者の方などに、確認をしたほうがよいでしょう。残業時間などを記録するタイムカードの改ざんは、犯罪となる可能性が高いです。
 

残業代の改ざんはどのような違法行為に該当する?

残業時間を減らすためにタイムカードを改ざんする行為は、刑法第159条で定められている違法行為に該当する可能性が高いでしょう。
 
刑法第159条には、以下の記載があります。

(私文書偽造等)

第百五十九条:行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

労働者の印章や署名を使用し、タイムカードなどを改ざんした場合、5年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。印章や署名を使用せずに改ざんを行った場合も、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるとのことです。
 
また、クラウド上でデータ管理を行っているタイムカードを改ざんすると、同法の第161条の2で定められる電磁的記録不正作出及び供用も該当するおそれがあります。
 
電磁的記録不正作出及び供用とは、電磁的記録を不正に作成する行為が該当し、罰則は5年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
 

残業時間の改ざんが疑われる場合の対策

給料明細書の残業時間と、自分で記録している残業時間が明らかに異なる場合は、会社にタイムカードの開示請求などをしたほうがよいでしょう。
 
残業時間を含めタイムカードの改ざんは、違法行為に該当する可能性が高いと伝えることも効果的かもしれません。
 
いずれにしても、会社に対して確認が必要といえます。会社との話し合いで解決が難しい場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
 

残業時間の改ざんは違法行為となる可能性が高いため労働基準監督署などに相談をしよう

自分で記録している残業時間と、会社で記録している残業時間が明らかに合わない場合は、タイムカードが改ざんされているかもしれません。会社にタイムカードの開示請求をするなど、残業時間の再確認をしたほうがよいでしょう。
 
勤怠記録を行っているタイムカードを改ざんする行為は、犯罪となる可能性が高いです。会社との話し合いで解決ができない場合、労働基準監督署に相談してみましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 刑法 第十七章 文書偽造の罪 (私文書偽造等)第百五十九条 (電磁的記録不正作出及び供用)第百六十一条の二
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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