更新日: 2024.04.21 働き方

仕事を終わらせて定時退社していたら、上司から「やる気がないなら仕事を辞めろ!」と説教されました。自分の仕事は終わっていますし、これは「パワハラ」ではないのでしょうか…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

仕事を終わらせて定時退社していたら、上司から「やる気がないなら仕事を辞めろ!」と説教されました。自分の仕事は終わっていますし、これは「パワハラ」ではないのでしょうか…?
それぞれの会社では勤務時間が決められており、勤務時間内にしっかりと働けば定時退社することに法的な問題ありません。しかし、定時退社をよく思っていない上司から、「やる気がないなら仕事を辞めろ!」と説教されてしまったという経験がある人もいるのではないでしょうか。
自分が任されている仕事を終わらせ、ノルマなどもクリアしているなら、このような発言はパワハラに当たるかもしれません。
 
本記事では、「パワハラに該当する条件」などを解説するので、上司などからいわれている内容がパワハラになるか、気になる人は参考にしてください。
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定時に帰っているのを説教されたらパワハラに該当する可能性が高い

任された仕事を終わらせて定時退社するのは、一般的に考えればルール違反ではなく、ノルマなども達成しているならなおさら、定時退社する権利があるともいえます。
 
一方、会社側には社員が健康的に働けるように配慮する義務があるため、一人ひとりが時間内に終わらせることができる仕事量を割り当てるなどの配慮は必要です。
 
ここでポイントになるのは任されている仕事が終わっているかどうかです。仮に終わっていないなら、業務命令として残業を指示されることもあるでしょう。
 
もし終わっているのにもかかわらず提示退社を認めないのなら、パワハラという可能性もあります。しかし、厚生労働省が公表しているパワハラの定義である「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害される」の3つがすべて当てはまらなければパワハラとはいえません。
 
自分の仕事が終わっているにもかかわらず、「やる気」の有無を持ち出して不必要な残業を命じられた場合、この3つの要件を満たしているといえます。
本件は、上司と部下の優越的な関係を背景とする、自分の仕事が終わっていて業務上必要かつ相当な範囲を超えている、無駄な残業で就業環境が害されている、といえるでしょう。客観的に見ても「やる気」の有無を表現するのに残業をする理由がないため、社会通念上から考えてもパワハラに該当する可能性が高いです。
 
一方で、仕事が終わっていないのに許可を得ずに退社する、繁忙期などで通常時よりも仕事量が増えているのに残業要請に応じない、などは部下側に責任が発生するかもしれません。「正当な理由がある残業命令は認められている」ので、上司の言動が本当にパワハラに該当する命令かどうかは慎重に判断する必要があります。
 

パワハラを受けているなら会社や専門機関に相談する

パワハラを受けていると感じているのなら、会社の担当部署に相談して、会社側から上司に注意してもらいましょう。
近年ではワークライフバランスを重視する考え方が主流になっているため、このように残業を強制するのは時代の流れと合っていません。そのため、会社でもハラスメント防止の研修などに力を入れていて、パワハラを始めとする各種ハラスメントへの対応も厳しくなっています。
 
会社にパワハラを訴えるのであれば、証拠を集めておくのがおすすめです。場合によっては同僚などに証言を依頼するなど、担当部署に申し出る際にはいろいろな準備を進めておきましょう。
 
会社の担当部署に相談しても改善しないなら、労働基準監督署や弁護士などに相談するという方法もあります。外部機関のほうが公平な立場からのアドバイスをしてくれるケースもあるため、会社に相談しても問題が解決しないなら、こうした手段も視野に入れて考えてみてください。
 

まとめ

自分の仕事を終わらせているのに不必要な残業を強要されるなら、パワハラに該当する可能性が高いので、証拠を集めて会社の担当部署や労働基準監督署・弁護士などに相談するのがおすすめです。
ただし自分の仕事が終わっていても、他の重要な業務があるなど会社側に正当な理由があれば、パワハラとは認められません。上司の言動が本当にパワハラに該当するかは、慎重に判断する必要があります。
 

出典

厚生労働省 あかるい職場応援団 ハラスメントの定義
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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