更新日: 2024.10.10 働き方
共働き夫婦です。夫婦で収入が変わらない場合、子どもはどちらの扶養に入れたほうがよいですか?
本記事では、夫婦共働きの場合に子どもは夫婦どちらの扶養に入れられるのか、扶養の種類や被扶養者になれる条件、子どもを扶養に入れることで得られる優遇措置などを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
扶養には種類がある
扶養とは、収入が十分にない親や子ども兄弟などに経済的な支援をすることです。かつては、男性が働いて女性が家を守る家族の形が一般的で、夫の扶養に妻と子どもが入るケースが大半でした。
しかし、夫婦共働きが多くなった現在は、子どもをどちらの扶養に入れるか選ぶこともできます。そのためには、まず扶養の種類について知っておくことが大切です。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、扶養者の社会保険に加入することを指します。社会保険上の被扶養者になれば社会保険や年金の支払いは不要となり、国民年金を受け取る権利が生まれます。
社会保険上の扶養は、原則として収入の多いほうが行わなければなりません。夫婦どちらかが国民健康保険、もう一人が社会保険であっても同様です。ただし、収入差が1割以内ならば選択ができます。夫婦の収入差が開いた場合は、子どもが収入の多いほうの扶養に改めて入り直す場合もあります。
所得税・住民税上の扶養
被扶養者がいる場合、扶養者は所得税と住民税の控除を受けられます。夫婦共働きの場合、所得税や住民税はどちらの扶養になるかを被扶養者が選択できます。収入が低いほうの扶養に入ってもかまいません。
16歳未満の子どもがいる場合、収入が低いほうの扶養に入ると住民税が非課税になるケースもあり、節税になります。また、社会保険上の扶養を父親、所得税・住民税上の扶養は母親といったように分けることも可能です。
子どもが複数いる場合は別々に扶養に入れることも可能
子どもが複数いて夫婦の収入の差が1割以下の場合は、第一子が夫、第二子が妻のように被扶養者を分けることもできます。子どもを所得税や住民税上の扶養に入れられれば、所得税や住民税の控除も受けられるので、手取りも増やせます。
ただし、どちらかの会社に家族手当など会社独自の福利厚生がある場合、夫婦どちらかの扶養に統一すると手取りが増える可能性もあります。家族に対する福利厚生が充実している会社に勤めている場合は、会社の福利厚生の内容や利用できる条件を確認したうえで、選択してください。
会社の福利厚生も確認のうえ夫婦どちらの扶養に入れるか決めよう
夫婦共働きで収入が同じくらいの場合、子どもの扶養に関する選択肢も複数あります。特に所得税や住民税上の扶養の場合は、扶養に入れる人の年齢や扶養者と被扶養者の関係によって控除される金額も異なります。
年収だけでなく、扶養に入れたらどのくらい控除を受けられるか、どちらの会社の福利厚生がよいかなども確認したうえで、どちらが扶養に入れるか決めるとよいでしょう。
出典
国税庁 家族と税
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー