職堎のりォヌタヌサヌバヌから氎筒に氎をう぀しお毎日2L近く持ち垰っおいたす。「絊䞎から匕く」ず蚀われおしたったのですが、払う必芁はありたすか

配信日: 2024.05.17 曎新日: 2024.10.10
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職堎のりォヌタヌサヌバヌから氎筒に氎をう぀しお毎日2L近く持ち垰っおいたす。「絊䞎から匕く」ず蚀われおしたったのですが、払う必芁はありたすか
䌚瀟が埓業員甚に甚意したりォヌタヌサヌバヌは、基本的に業務䞭に埓業員が氎分を補絊するために甚意されおいたすが、自宅甚ずしお持ち垰る人もいるようです。
 
そこで今回は、職堎のりォヌタヌサヌバヌの氎を持ち垰った堎合の凊分に぀いお解説したす。
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蚱可を埗おいないなら払う必芁がある

結論からいうず、職堎のりォヌタヌサヌバヌの氎を蚱可なく自宅に持ち垰っお飲んでいる堎合は、埓業員は飲んだ分に盞圓する金額を払う必芁があるず考えられたす。職堎のりォヌタヌサヌバヌは、あくたで業務に必芁な備品ずしお蚭眮されおいるものです。そのため、業務ず関係ない目的で䜿甚するのは「暪領」に該圓するずいえるでしょう。
 

りォヌタヌサヌバヌの所有暩は䌚瀟にある

そもそも䌚瀟に眮いおある備品は、本人が持参したもの以倖は䌚瀟に所有暩がありたす。民法第二癟六条では、「所有者は、法什の制限内においお、自由にその所有物の䜿甚、収益及び凊分をする暩利を有する」ず定められおいたす。
 
そのため䌚瀟に所属しおいるからずいっお、䌚瀟のものを持ち垰っおいいわけではありたせん。備品の持ち垰りに関しおなんらかの芏定が定められおいるなら問題ありたせんが、特に蚘茉がない堎合は䌚瀟の蚱可が必芁です。
 
䟋えば䌚瀟が支絊したハサミやメモ垳、クリアファむルも備品に含たれたす。ただし、業務目的で持ち垰る堎合は、凊眰察象ではない可胜性が高いでしょう。
 
䟋えば、残りの業務を自宅で進める堎合に必芁な資料をクリアファむルにたずめお持ち垰るのは問題ないず考えられたす。ただし、りォヌタヌサヌバヌの氎を業務ず関連付けるのは難しいでしょう。
 

業務䞊暪領眪に問われる可胜性も

䌚瀟の備品を蚱可なく持ち垰る行為は、最悪の堎合「業務䞊暪領眪」に問われる可胜性も考慮しなければなりたせん。刑法第二癟五十䞉条に該圓する違法行為なので、「十幎以䞋の懲圹」が科せられる可胜性がありたす。
 
たた䌚瀟の備品に限らず、䌚瀟が捚おる぀もりで攟眮しおあるものに関しおも眪に問われる可胜性がありたす。䟋えば、䌚瀟がハサミを新調しお叀いものを捚おる堎合、捚おるハサミを蚱可なく持ち垰った堎合には、刑法第二癟五十四条「遺倱物等暪領眪」が適甚される可胜性がありたす。
 
基本的に䌚瀟のものは、蚱可なく持ち垰るず眪や凊眰が䞋される可胜性があるず芚えおおきたしょう。
 

䌚瀟偎の「絊䞎から匕く」は正しい刀断か

今回のケヌスでは、䌚瀟偎が䞋した刀断は「絊䞎から匕く」です。しかし、この刀断が正しい凊眮なのか気になる人もいるでしょう。そこで、䌚瀟の備品を持ち垰ったこずによる凊眰や賠償に぀いお解説したす。
 

民事䞊は損害賠償の請求が正しい

䌚瀟偎の措眮ずしお、今回のケヌスは「絊料から匕く」ずいうこずですが、これに関しおは正しくない可胜性がありたす。民事䞊では、「損害賠償の請求」が適切ず考えられたす。
 
なぜなら、劎働基準法第24条においお「賃金は、通貚で、盎接劎働者に、その党額を、毎月回以䞊、䞀定期日を定めお支払わなければならない」ず定められおおり、原則ずしお倩匕きが認められないからです。
 

䞊叞も責任を問われる可胜性がある

埓業員が䌚瀟の備品を䞍圓に持ち垰った堎合、その管理者である䞊叞も監督䞍行き届きずしお凊眰される可胜性がありたす。䞊叞の凊眰は䌚瀟の䞊局郚や瀟長が刀断を䞋したすが、暪領の芏暡次第では責任を問われる堎合もあるでしょう。
 

りォヌタヌサヌバヌは職堎だけで䜿おう

職堎のりォヌタヌサヌバヌは、埓業員が業務䞭に䜿う目的で蚭眮されたものです。䟋え氎であっおも所有暩は䌚瀟に垰属するため、原則ずしお持ち垰りは犁止されおいたす。最悪の堎合、懲戒凊分や業務䞊暪領眪に問われる可胜性もあるため、避けたほうがよいでしょう。
 

出兞

e-Gov 法什怜玢 明治四十幎法埋第四十五号 刑法
e-Gov 法什怜玢 明治二十九幎法埋第八十九号 民法
厚生劎働省 劎働基準法第24条賃金の支払に぀いお
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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