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更新日: 2024.06.17 働き方

昼休みに「ランチミーティング」への参加が義務付けられていますが、これって「休憩時間」に該当しますか? ずっと仕事の話をしていたので、別で休憩をとることはできるでしょうか?

昼休みに「ランチミーティング」への参加が義務付けられていますが、これって「休憩時間」に該当しますか? ずっと仕事の話をしていたので、別で休憩をとることはできるでしょうか?
会社によっては社員同士の親睦を深めるためにランチミーティングが開催されることがありますが、参加が義務付けられているケースもあるかもしれません。
 
しかし、人によっては、昼休憩は自分の時間で自由に過ごしたいと考えていたり、そもそも強制参加なら休憩じゃないと感じていたりとさまざまでしょう。会社の慣習としてなんとなく参加している場合でも、実際はどうなのか悩んでいる人もいるかもしれません。
 
本記事では、「強制参加のランチミーティングが休憩時間に該当するか」解説するので、気になる人は参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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強制参加のランチミーティングは休憩時間に該当しない

労働基準法の観点からいえば、強制参加のランチミーティングは休憩時間に該当しないといえます。
 
休憩時間の定義としては、労働者が労働から離れている状態を指すので、ランチミーティングで仕事の話をするなら業務中と判断できます。仮に、仕事の話をしていなくても、会社命令で参加するなら使用者の指揮命令下にあるので勤務時間です。
 
休憩時間については労働基準法第34条で定められており、労働時間が6時間を超えて8時間以下なら少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間としています。
 
ランチミーティングで昼休憩の時間をすべて使っているなら、ほかの時間帯に改めて休憩時間を与えなければなりません。会社側からすると善意でランチミーティングを開催していても、労働者からするとストレスやプレッシャーになっている可能性は考えられます。
 
慣習としてランチミーティングをしているかもしれませんが、状況によっては休憩時間を取らせずに働かせていると判断されるかもしれません。また、休憩時間に関しては正社員・契約社員・アルバイトやパートなど関係なく、決められている休憩時間は必要になります。
 

すべてのランチミーティングが対象になるわけではない

強制参加のランチミーティングは休憩時間に該当しませんが、自分たちで勝手にランチを食べながら仕事の話をするなら休憩時間に該当するでしょう。これが上司とのランチミーティングであって、自分から話しかけて仕事の相談をする場合は休憩時間に該当するといえます。
 
ポイントになるのは会社や上司から強制されているかどうかなので、強制されていなくて労働から離れている状況は休憩時間といえます。上司や会社が、休憩時間の定義について把握しておかなければ、労働者が安心して働けないことに注意しましょう。
 

ランチミーティングをしたなら別途休憩が必要

ランチミーティングは休憩時間に含まれないので、勤務時間内で別途休憩が必要です。
 
別途休憩時間を与えるならばランチミーティングをしても問題ないですが、休憩時間を与えないなら労働基準法違反といえます。十分な休憩時間を与えるのは労働者の健康面にも重要になるため、会社側も意識しなければなりません。
 
労働基準法違反に該当すると後から大きな問題やトラブルにつながる可能性があるので、上司はランチミーティングをする際には注意しましょう。労働者側からすれば、十分な休憩時間をもらえていないなら、上司に対して交渉をする権利があります。
 

まとめ

ランチミーティングは親睦を深めるために取り入れられたり、フランクな雰囲気で一人ひとりの意見を引き出したりできる効果もあります。ただし、強制参加のランチミーティングは休憩時間に該当しないため、場合によっては労働基準法違反に該当するかもしれません。会社は別途休憩時間を与えるなどして、健康面にも配慮した働き方をサポートする必要があります。
 
会社側は、労働基準法違反で問題になる可能性もあるため、休憩時間について正確な把握が重要です。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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