毎月45時間残業している28歳の会社員です。一般的な残業時間でしょうか?

配信日: 2024.07.01 更新日: 2024.10.10

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毎月45時間残業している28歳の会社員です。一般的な残業時間でしょうか?
毎月45時間の残業をしている会社員から、自分の働き方は一般的であるのかどうか、先日相談がありました。月45時間の残業時間と聞けば「多い」という方も「少ない」と感じる方もいるでしょう。
 
そこで、28歳の会社員が月45時間も残業する働き方について法的な面や将来性から考えてみました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

45時間の残業は法定時間ギリギリ

45時間の残業がどれくらいのものか考えるに当たり、一つの指標となるのが、法律で定められた残業時間の上限です。残業があまりにも多いと、心身の健康に影響が生じるからです。
 
現状、残業については月間45時間が原則の上限とされています(例外的に上限規制が外せることもあります)。
 
つまり、毎月45時間の残業をしているということは、毎月法律で定められたギリギリの時間の残業をしているということです。法律の上限という観点から考えると、毎月45時間の残業をする働き方は「残業が多い」といわざるを得ないでしょう。
 
なお、残業に当たっては労使間において「特別条項」を結ぶことで、年間6ヶ月まで45時間を超えて、最大で月100時間未満まで、残業の時間を延長させることができます。
 
とはいえこの「特別条項」における法定上限を超えた残業は年6回まで、かつ、複数月で残業時間の平均を80時間未満とするなど、特定の条件下で認められた例外的なものになるため、「毎月の残業時間を45時間よりも伸ばす」ということはできません。
 

平均残業時間は約14時間

では、45時間の残業は、世間一般の働き方と比較してどうなのでしょうか。
 
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」によれば、一般労働者における残業時間(所定外労働時間)は全業種平均で13.8時間でした(調査産業計の数値)。つまり、45時間の残業は、一般的な残業時間の3倍以上ということになります。
 
その点を考えると、45時間も毎月残業している現状は、統計上の一般的な働き方からは大きく外れているといえるでしょう。1月で一般的な人の3ヶ月分以上の残業をしていることを考えると、その大変さがよく分かります。
 

残業した分の収入アップは期待できる

45時間の残業といえば、毎月の残業代も相当なものになります。仮に、月給が24万円で、1時間当たりの給与が1500円としましょう。1時間当たりの残業代は1.25倍となり1875円です。
 
この状態で45時間の残業をしたとなると、残業代の総額は8万4375円になります。残業代だけで月8万円を超える額を得られるのは相当なものです。
 
では、一般的な金額の残業代はいくらになるか、算出してみましょう。「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」における、一般労働者(調査産業計)の所定外給与(残業代)は、2万6623円です。
 
残業代を、平均残業時間である13.8時間で割ってみると、1時間当たりの平均的な残業代は、およそ1929円です。今回のケースと同じく45時間働く場合は、得られる賃金は8万6814円です。
 
残業代については時給(時間当たりの賃金)が影響するため、28歳でこの残業代が適正なものであるかどうかについては、賛否あるところではあります。とはいえ、少なくとも1時間当たりの一般的な残業代が少ないということはないようです。
 

まとめ

毎月45時間の残業をしていることは、決して「社会人なら当たり前」というわけではなく、一般的にはかなり多い残業時間といえそうです。厚生労働省の統計を参考にする限り、平均的な残業時間の3倍以上です。
 
残業代もそれなりの額を得ることができますが、心身への負担も相当程度ありそうです。
 
28歳といえばまだ若く、働き方の転換も比較的しやすい時期だといえます。もし、働き方を変えたいと考えているのであれば、自身の望む働き方について一度まとめてみて、必要に応じて転職などキャリアチェンジに向かって動いていくことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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