寝坊で会社に遅刻した!「有休」を使用したいけど、会社によっては「欠勤扱い」になる場合もあるって本当? 対応が異なる理由を解説

配信日: 2024.07.15 更新日: 2024.10.10

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寝坊で会社に遅刻した!「有休」を使用したいけど、会社によっては「欠勤扱い」になる場合もあるって本当? 対応が異なる理由を解説
寝坊してしまい会社に遅刻したとき、あなたの会社はどのような扱いをするでしょうか。遅刻した時間分、有給休暇を使わせてくれる会社もあれば、欠勤扱いにする会社もあるでしょう。このような対応の違いはなぜ起こるのでしょうか?
 
本記事では、遅刻や欠勤に対する対応が会社によって異なる理由について解説します。

有給休暇と欠勤の違い

「有給休暇」とは、労働者が給与を受け取りながら休む権利です。労働基準法に基づき、一定の条件を満たした労働者には有給休暇が与えられます。有給休暇は通常であれば1日単位で取得するものですが、労使協定を結べば時間単位で取得することも可能です。
 
一方で「欠勤」の定義は、労働基準法などの法律で明確になっているわけではありません。一般的には労働者が病気や用事、公共交通機関の遅延などさまざまな理由により所定の労働日に出勤しないことをいいます。欠勤した日の給与は原則として支払われず、無断で欠勤を繰り返した場合は評価が下がったり処分を受けたりするリスクがあります。
 

遅刻は有給休暇になる? 欠勤になる?

遅刻をどのように扱うかは、会社によって異なります。それぞれを確認していきましょう。
 

欠勤となる場合

大前提として、働かなければその分の給与を受け取ることはできません。これは「働いたら支払う」「働かなかったら支払わない」という「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づくものです。
 
遅刻をした場合、働けなかった時間分の給与は控除されるのが一般的です。差し引かれる給与額の計算方法については法的な決まりがなく、会社の就業規則にのっとって計算されます。
 
一般的には月の給与額と月の所定労働時間から時間当たりの給与を求め、遅刻した分の時間数を掛け合わせた金額が差し引かれます。例えば1時間当たりの給与額が2000円である場合、3時間の遅刻で2000円×3時間=6000円が給与から控除されることになります。
 

有給休暇となる場合

労働者が遅刻したときに有給休暇として取り扱うかどうかは、労働者からの申請によって決定されます。ただし会社にはそれに必ずしも応じる義務はなく、断ることもできます。
 
実際には、会社が遅刻による有給休暇の使用を慣習的に認めていることも多いようです。日々生活していると、交通機関の遅延や急病、家庭の用事など思わぬ事態で遅刻することもあるでしょう。そのたびに給与を差し引かれていたら、労働者から不満が出るのは当然といえます。
 
遅刻した時間に有給休暇を充てるなど柔軟に対応することで、労働者の給与を減らすことなく、より働きやすい環境を構築できるでしょう。
 

自分の会社の制度を知っておこう

このように遅刻に対して有給休暇を充てるのか、欠勤扱いとするのかは会社の就業規則や慣習などによって異なります。
 
そのため自分の働いている会社が遅刻に対してどのような対応をとるのか、理解しておくことは重要といえます。寝坊で遅刻したとき、有給休暇を使わせてくれると思ったら欠勤扱いになって給与が減った……という思わぬ事態になりかねません。
 
急病や緊急時の遅刻はともかく、寝坊による遅刻は完全に自己責任といえるでしょう。有給休暇を充ててくれる会社であったとしても、うっかり遅刻しないよう気を付けたいものです。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:山田麻耶
FP2級

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