「自衛隊」は有事のときには全員出動しないといけないのでしょうか?また、どのような役職があるのですか?

配信日: 2024.10.08 更新日: 2024.10.10

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「自衛隊」は有事のときには全員出動しないといけないのでしょうか?また、どのような役職があるのですか?
日本の平和と安全を守る自衛隊ですが、有事の際には自衛隊はどのように動員されるのでしょうか。この記事では、役職ごとの役割や動員の範囲、また自衛隊の手当についても説明します。
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有事の際に支える自衛隊の存在

日本では、日々変化する環境や情勢に備え、侵略や周辺海空域の警戒監視及び領空侵犯、武装工作船、大規模災害などの有事や脅威に備える必要があります。平成15年(2003年)に武力攻撃事態対処関連三法が成立し、緊急事態へ備えた制度の基礎が確立しました。
 
自衛隊法第76条(防衛出動)の規定から防衛出動を命ぜられた自衛隊は、同法第88条に基づいて国際法規や慣例を遵守し、事態に応じ合理的に必要と判断される限度内にて、必要な武力を行使できるとされています。
 
また、自衛隊の最高の指揮監督権を有する内閣総理大臣は、日本を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部または一部の出動を命ずることができます。必要な武力を適切に行使するため、日頃から警戒・監視を行い、迅速な部隊行動・対処の徹底に向けた訓練で備えているのが自衛隊です。
 

有事の際の特殊勤務手当

自衛隊では、有事の際も含めて「特殊勤務手当」が支給されます。身近な例では、災害派遣等手当として1日あたり1620円が支給されます。特に生命に著しい危険をともなうものとして大臣の定めるものは1日あたり3240円です。
 
原子力災害では1日4万2000円を超えない範囲、特定大規模災害では6480円など、さまざまな手当が用意されています。
 

有事に集まる自衛隊員

外部からの武力攻撃から防衛する必要がある場合に、内閣総理大臣の命により出動するのが「防衛出動」です。
 
大きな防衛力が必要となる防衛出動ですが、その防衛力を日頃から保持することは効率的ではありません。そのため、いざというときに必要な人員を集める必要があり、有事の際には「予備自衛官・即応予備自衛官・予備自衛官補」からなる「予備自衛官等制度」が活用されます。
 
予備自衛官などは、日頃は本業で働きながら有事や災害発生時に招集される非常勤の特別職国家公務員です。
 
訓練や教育など決められた日数を受ける必要がありますが、政府広報オンラインによると、予備自衛官は処遇として約27万円/3年、即応予備自衛官は約163~197万円/3年、予備自衛官補は一般コース44万円/3年、技能コース8万8000円/2年が手当として支給されます。
 

自衛隊の役割分担

自衛隊は全部で16の階級が定められており、3尉以上の自衛官を「幹部」とし、部隊の骨幹として実行力と責任感で部隊を指揮します。
 
専門分野の技能を有する「曹」は、各種の任務を直接遂行する立場にある「士」を直接指導しながら幹部を補佐します。曹と士で自衛官の約8割を占めるのが特徴だといわれています。幹部自衛官と曹の間の階級である「准尉」は、曹・士隊員をまとめて指導し、幹部の補佐を行うなど、役割が明確に決まっています。
 
災害派遣をする場合には市区町村長から都道府県知事や海上保安庁長官などへ災害派遣要請をし、防衛大臣らによって派遣命令が部隊にくだされると、部隊として派遣され、災害派遣活動がスタートします。
 
自衛隊は部隊単位で活動するため、階級制度を用いた指揮系統の明確化が必要とされているのです。
 

有事の際には非常勤の自衛隊員も導入される

自衛隊は、日頃は最小限の防衛力で対応しつつ、有事の際には急速に戦力を増強する必要があるために非常勤の自衛隊員も抱えています。非常勤であっても日々訓練を重ねるなど、多くの隊員が有事に備えて日本を支えているのです。
 

出典

防衛省・自衛隊 自衛隊法第76条第1項(防衛出動)
防衛省・自衛隊 自衛隊法第88条(防衛出動時の武力行使)
政府広報オンライン 有事・災害などの際、国を支える力になる!「予備自衛官等制度」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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