自分の給料や親せきからもらったお金でためたタンス預金が「1000万円」に!銀行へ入金したいのですが、税金はかかるのでしょうか?
また、場合によっては銀行で預けるときに目的を聞かれる可能性もあります。今回は、タンス預金で課税される場合や、銀行へ預けるときの注意点などについてご紹介します。
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
給料や親せきからもらったお金をタンス預金すると税金がかかる?
「タンス預金をしていた」という事実だけで、銀行へ預金する際に税金はかかりません。課税されるのは、そのお金が、申告が必要にもかかわらず無申告だったときになります。
自分の給料から貯めた分は、基本的に会社ですでに源泉徴収されているため、申告は不要です。一方、贈与されたお金は1年間で基礎控除額となる110万円を超えて受け取っていた場合に、申告が必要となります。
例えば、タンス預金に自分の給料から少しずつ貯めた400万円がある状態で、親せきから600万円を一括で受け取ったとしましょう。この場合、合計額は1000万円ですが、親せきから受け取った600万円のみに贈与税が課されます。
もし600万円の贈与に対して税金がかかるといくらになる?
今回は、以下の条件で贈与税がいくらかかるかを計算します。
●叔父から600万円を受け取った
●同じ年にほかの贈与は受け取っていない
●本人は成人している
まず、600万円から基礎控除額を引いた490万円が課税される金額になります。贈与税は受け取る人の年齢と誰からもらったかによって適用される税率が異なり、国税庁によると、今回の条件では一般税率が適用され、税率は30%、控除額は65万円です。「490万円×30%-65万円」なので、贈与税は82万円が課されます。
なお、もし叔父ではなく祖父母や両親などの直系尊属から受け取ると、特例税率が適用されて税率が変わるため、贈与税額も変動します。

