夫は収入を維持するために「育休」を取らない予定ですが、「育児休業給付金」を受け取って育休を取ったほうがいいでしょうか?

配信日: 2025.04.10

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夫は収入を維持するために「育休」を取らない予定ですが、「育児休業給付金」を受け取って育休を取ったほうがいいでしょうか?
妊娠が判明すると、夫婦の生活は大きく変わるでしょう。
 
妊娠中から夫のサポートは必要ですが、産後の女性は精神的にも身体的にもより大きな負担がかかるため、一人で育児をするのは大変です。「できることなら夫にも育休を取ってほしい」と考える女性は多いようですが、金銭面に不安が残ることでしょう。今の収入を維持するためには、夫は育休を取らないほうがいいのでしょうか。
 
今回は、男性が育休を取る際の給付金制度を解説します。記事の後半では、実際に育休を取った場合の具体的な給付金額を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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男性も育休を取ったほうがいい?

まずは「育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」を詳しく見ていきましょう。男性社員が育休を取得する際の企業側のメリットも知っておくことで、育休取得に向けた交渉がしやすくなります。
 

「育児休業給付金」は手取りの80%が支給される

育児・介護休業法では「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月または2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています。産後休暇とは違い、男女問わず取得できる点がポイントです。
 
また、育児休業中に支給される「育児休業給付金」は、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日以降は賃金の50%を受け取ることができます。
 

育休中は税金負担がないため手取りが増える

育児休業中は、雇用保険料の負担がありません。また、育児休業給付金に所得税や住民税はかからないため、育児休業給付金はそのまま手取り額になります。賃金の67%の支給にとどめられていますが、その理由の一つは、育児休業中は税金の負担が軽減されるためです。
 

令和7年4月1日より「出生後休業支援給付金」が創設

男性も積極的に育児休業を取得できるよう、令和7年4月1日より「出生後休業支援給付金」が創設されました。男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、両者が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、賃金の13%相当額が給付される制度です。育児休業給付金とあわせると、賃金の80%(手取りの約100%)が支給されます。
 
配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親世帯の場合などは、配偶者の育児休業取得の要件を満たさなくても、出生後休業支援給付金が受け取れます。
 

企業側にもメリットがある

育児休業は、男性社員にも積極的に取得させることで、企業イメージにもいい影響を与えるでしょう。育児休業を取得しやすい社内環境は、離職率の低下にもつながるため、結果的に生産性が上がります。男性の育児休業取得は、企業側にもさまざまなメリットがあるのです。
 

具体的な育休中の給付金額は?

ここからは、育児休業中の具体的な給付金額を3段階に分けて見ていきましょう。
 

最大28日間は手取り100%

育児休業給付金に出生後休業支援給付金が加わり、最大28日間は夫婦とも休業前の賃金の100%が支給されます。休業前と変わらない給料が受け取れるため、収入減が心配な方でも、約1ヶ月間は安心です。
 

28日目以降は手取りの約80%

出生後休業支援給付金が支給されるのは28日間です。それ以降は従来の育児休業給付金の支給のみになるため、手取りの約80%になります。休業前の手取りの給料が20万円だった場合は約16万円、30万円だった場合は約25万円です。
 

180日目以降は手取りの約60%

育児休業開始から通算180日目以降は、賃金の50%の支給になるため、手取りの約60%です。休業前の手取りの給料が20万円だった場合は約12万円、30万円だった場合は約18万円になります。
 

夫にいつまで育休を取ってもらうかは要相談

休業前と同じ手取り額が支給される28日間は、育休を取ってもそれまでの収入が維持されることが分かりました。その後は、少しずつ減額されるため、夫にいつまで育児休業を取得してもらうかは、お互いに納得できるまで夫婦で話し合うことが大切です。
 

28日間は今の収入が維持できる

今年から新たに創設された「出生後休業支援給付金」により、これまでより育児休業中の給付金が増えることが分かりました。28日間は現状の収入が維持できるため、収入面に不安を抱えていた方も、育児休業を取得しやすくなります。企業側にも取得者側にもメリットがあるため、育児休業は積極的に取得しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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