【2025年4月以降】「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」が創設!「月収30万円」の男性会社員が取得すると、これまでと比べていくら“得”になる? 金額をシミュレーション
本記事では雇用保険の改正内容について紹介・解説し、月収30万円の男性社員が従来よりも多くもらえる金額をシミュレーションします。
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2025年4月から施行の雇用保険改正内容とは?
2025年4月から、雇用保険には育児休業等給付に加えて、出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設されました。
出生後休業支援給付は、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、夫婦の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に支給されます。支給期間は最大で28日間、給付額は休業開始前賃金の13%相当額となり、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取り額に相当)となります。
育児時短就業給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、最大で時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されます。
これら2つの給付を受けることで、従来よりもいくら得をするのでしょうか?
月収30万円の社員が2週間以上の育児休業を取得したら?
月収30万円(夫)と月収20万円(妻)の夫婦が、子の出生後一定期間内に2週間以上の育児休業を取得した場合、従来よりも給付額はいくら増えるのでしょうか?
夫は14日間の取得で1万8200円、妻は28日間で約2万4300円となり、夫婦で合計約4万2000円が育児休業給付に上乗せで支給されます。
夫が28日間の育児休業を取得した場合は、夫の受給額が3万6400円となり、夫婦で合計約6万円も受給できる金額が増えます。
支給要件として、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得する必要があるので、2025年4月以降は男性の育児休業取得率や取得日数が大きく伸びる可能性があります。
月収30万円の社員が1~2年間の時短勤務をした場合は?
月収30万円の夫が7時間の時短勤務をした場合、一般的に月収は26万2500円に低下しますが、育児時短就業給付を利用すれば、時短勤務中の給与の10%である2万6250円を受給できるので、月収は28万8750円となります。1年間の利用で約26万円、最大2年間の利用で約52万円を受給できます。
子どもが1歳となり、月収20万円の妻も1時間の時短勤務で復帰した場合の月収は20万円から17万5000円に減少しますが、育児時短就業給付を利用した場合は月額1万7500円を受給できます。
上記の収入のケースでは、夫婦で1年間時短勤務を継続した場合は合計52万円、夫2年間、妻1年間継続した場合は約84万円を受給できます。
利用できるのは子どもが2歳になるまでですが、時短勤務による収入の減少を抑えてくれるので、時短勤務を考えている人はぜひとも活用すべき制度です。
まとめ
2025年4月から雇用保険改正内容の施行により、新たに出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設されました。この2つの給付で、従来よりも80万円以上も多く給付金を受給できる可能性があります。制度を活用して、夫婦で育児と仕事の両立を図れるように検討してみてはいかがでしょうか?
出典
厚生労働省 「令和5年度雇用均等基本調査」の結果を公表します
厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
