突然の「カフェ経営発言」たまに営業するだけのなら営業許可や開業届は必要なのか
配信日: 2019.05.22 更新日: 2024.10.10
営業日時がごくごく限定された形態の喫茶店であっても、通常の喫茶店と同様に各種許可が必要となるのでしょうか。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
毎日数時間だけ喫茶店を営業したい!
ある日、Aさんは奥さんから「平日の午後から夕方までの数時間、自宅で喫茶店を経営したい」と相談を持ちかけられました。
Aさんとしては平日の空いた時間を有効活用でき、かつ自宅でなら負担も少ないと考え承諾しました。
手続きを進める中、喫茶店を経営するのに必要な手続きとして食品衛生に基づく営業許可と開業届があることを知りました。
Aさんと奥さんは「普通のお店と違って平日数時間のみの営業だし、そこまでしなくても」と考えていました。
さて、限られた時間での営業とはいえ、通常の場合と同様の許可や届出が必要なのでしょうか。
喫茶店の営業には営業許可と開業届は必須です
今回の事例におけるAさんと奥さんは喫茶店の経営にあたり、食品衛生法に基づく営業許可の取得と、事業を開始したことによる開業届を提出しなければなりません。
なぜなら、食品衛生法では飲食店の営業における許可の必要性について、営業時間や日数などに関係なく、法令により定められた基準に基づく許可が必要としているからです。(食品衛生法第51条および52条、ならびに食品衛生法施行令第35条)
開業届についても同様に営業時間や日数等について問題とせず「新たに事業を開始したとき」に提出が必要と定められています。(所得税法229条)
そのため、たとえ限られた時間と曜日での営業であっても、食品衛生法に基づく許可の取得と開業届の提出は必須といえるのです。
手続きをせずに営業開始してしまうとどうなる?
食品衛生法に基づく営業許可は営業の開始前に取得しなければなりません。
申請先は店舗の所在地を管轄する保健所です。この申請は事前に打ち合わせなど時間がかかる許可になります。
許可を取得するのであればなるべく早めに保健所にその旨相談し、打ち合わせを進めることが必要です。
ただ、一口に営業許可といってもお店の営業形態などにより必要とされる許可内容が異なります。(食品衛生法施行令第35条各号を参照)
また、開業届については開業してから1ヶ月以内に店舗の所在地を管轄する税務署に届けでなければなりません。
なお、食品衛生法に基づく営業許可を得ないまま喫茶店の営業を開始してしまうと1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(食品衛生法第73条4号)
開業届をしないままでは税法上認められている一定の優遇措置をうけることもできません。
必ず営業の開始前に食品衛生法に基づく営業許可を取り、開業後1ヶ月以内に開業届を提出するようにしてください。
「営業時間も限られているから大丈夫だろう」
などと気楽に考えないようにしてください。
喫茶店の営業にはさまざまな手続きが必要です
喫茶店をはじめ飲食店の開業にはさまざまな手続きが必要です。
法令により定められた許可の取得や届出を怠ってしまうと、懲役や罰金など重大な罰則が科されることもあります。
飲食店の開業にあたっては、専門とする行政書士や保健所など各種専門家や機関と相談しながら行うようにしてください。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士