大学生の息子はアルバイトで“毎月10万円以上”の稼ぎ。今年「年収の壁」が見直されたので、結局“150万円”までなら大丈夫なんですよね?
本記事では、「特定親族特別控除」の仕組みや、対象となる親族の条件について分かりやすく解説します。
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令和7年度税制改正で「特定親族特別控除」が創設
令和7年度税制改正では、「年収の壁」の見直しとともに「特定親族特別控除」が創設されました。特定親族特別控除とは、納税者に「特定親族」がいる場合に一定額の所得控除を受けられる制度です。
国税庁のサイトを基に、特定親族特別控除の金額を表1にまとめました。なお、本制度は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の所得税について適用されます。
表1
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超~85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超~90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超~95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 3万円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.1177 特定親族特別控除」を基に筆者作成
「特定親族」に該当する親族とは?
国税庁によると、特定親族はその年の12月31日時点で以下の要件に全て当てはまる人を指します。主に大学生年代の子どもを持つ親を対象とした所得控除制度といえます。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童である
2.納税者と生計を一にしている
3.19歳以上23歳未満である
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない
5.年間の合計所得金額が123万円以下である(給与のみの場合は給与収入が188万円以下)
6.控除対象扶養親族に該当しない
7.特定親族自身が特定親族特別控除を適用していない
8.特定親族が扶養控除等申告書に源泉控除対象親族の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていない
9.他の者が給与所得者の扶養控除等申告書または公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し、源泉徴収されていない
子どものバイト代が“150万円以下”なら満額の特定親族特別控除が受けられる可能性がある
令和7年度税制改正では、扶養控除の所得要件も「103万円以下」から「123万円以下」に引き上げられました(収入が給与だけの場合の収入金額)。そのため、扶養親族の給与収入が123万円以内であれば納税者は扶養控除を受けられます。
また、特定親族に該当する場合、特定親族の給与収入が150万円までであれば納税者は満額の特定親族特別控除を受けられます。所得の増加に応じて控除額は減額され、給与収入が188万円を超えると特定親族特別控除を受けられなくなるようです。
そのため、掲題のケースでは息子さんのアルバイト代が年間150万円を超えなければ、満額の特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
まとめ
令和7年度税制改正では「年収の壁」の見直しだけでなく、新たに「特定親族特別控除」も設けられました。特定親族の合計所得金額が一定額以下であれば、納税者は最大63万円の所得控除が受けられます。
特定親族の対象となるのは、基本的に親と生計を一にするなど一定の要件を満たした19歳以上23歳未満の大学生年代の子どもです。
また、扶養控除の所得要件は給与収入「103万円以下」から「123万円以下」に引き上げられました。特定親族に該当する場合、特定親族の給与収入が150万円までであれば納税者は満額の特定親族特別控除を受けられます。そのため、子どものアルバイト収入が年間150万円を超えなければ、満額の特定親族特別控除を受けられる可能性があるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1177 特定親族特別控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
