3~5月の残業で「月収30万→34万円」になったけど、社会保険料が「月4万5000→約5万1000円」に上がり衝撃! 昇給してないのに、残業のせいで“手取り減”になる理由とは?

配信日: 2026.03.27
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3~5月の残業で「月収30万→34万円」になったけど、社会保険料が「月4万5000→約5万1000円」に上がり衝撃! 昇給してないのに、残業のせいで“手取り減”になる理由とは?
会社員の間で「3~5月は残業しないほうがいい」と言われるのを、聞いたことがある人もいるでしょう。これは社会保険料の算定に関係しています。
 
健康保険や厚生年金の保険料は、毎年4~6月の給与を基に決まり、その後1年間の保険料に反映される仕組みです。そのため、この時期に残業が増えると給与が一時的に高くなり、秋からの社会保険料が上がる場合があります。では、実際にどの程度変わるのでしょうか。
 
本記事では、月収30万円の会社員が残業で月収34万円になったケースを例に、社会保険料の変化や「残業すると本当に損なのか」を整理します。
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4~6月の給与で「標準報酬月額」「社会保険料」が決まる

まずは、なぜ「3~5月は残業を控えたほうがいい」と言われるのか、その制度の仕組みを確認しておきましょう。
 
会社員が加入する健康保険と厚生年金保険の保険料は、給与額そのものではなく「標準報酬月額」という区分によって決まります。この標準報酬月額は、毎年4月から6月までの給与を平均した金額を基に決定されます。これを「定時決定」といい、通常は9月から翌年8月までの1年間適用されます。
 
つまり、この3ヶ月間の給与が高くなると、その後1年間の社会保険料が上がってしまうかもしれません。残業代も給与に含まれるため、4~6月(3~5月勤務分)に残業が多ければ標準報酬月額が増えるケースがあります。
 

月収30万円→34万円で社会保険料はいくら変わる?

実際にどの程度の差が出るのか、具体的な数字で見てみましょう。ここでは次の条件を想定します。


・基本給ベースの月収:約30万円(等級22相当)
・残業増加により月収:約34万円(等級24相当)
・「協会けんぽ」に加入する一般的な会社員

標準報酬月額の等級が上がると、社会保険料は次のように変わる可能性があります。


月収30万円:約4万5000円
月収34万円:約5万1000円

このケースでの差額は6000円増で、年間では社会保険料が7万2000円程度増えることになります。このように、残業代で月収が増えても、その後1年間の社会保険料が高くなるため、「残業すると手取りが減る」と感じるのです。
 

社会保険料が上がると損? 将来の年金や給付への影響

ここで重要なのは、社会保険料が上がることが必ずしも損とは言い切れない点です。社会保険料の計算基準となる標準報酬月額は、将来受け取る給付にも影響します。代表的なものが厚生年金です。
 
厚生年金は、加入期間と標準報酬月額を基に将来の年金額が計算されます。また、以下のような給付も給与水準がベースです。


・傷病手当金
・出産手当金
・障害厚生年金

例えば傷病手当金は、標準報酬月額を基準に「標準報酬日額の約3分の2」が支給されます。つまり、標準報酬月額が高いほど、給付額も高くなる仕組みです。このように、社会保険料の増加により短期的に負担が増えますが、長期的には保障が厚くなる面もあります。
 

3~5月の残業は本当に避けるべき? 会社員が知っておきたい考え方

4~6月の給与(3~5月勤務分)が高いと、その後1年間の社会保険料が上がる可能性があります。しかし、それだけで「残業は損」と判断する必要はありません。
 
1つ目の理由として、残業代そのものは収入になる点です。仮に月4万円の残業代が増えた場合、社会保険料の増加は月数千円程度にとどまるケースが多いでしょう。結果として、手取り収入はむしろ増える場合がほとんどです。
 
次に、社会保険料が高くなることは、将来の年金や各種給付が増えることにもつながります。制度の仕組みを知らないまま「この時期は働くと損」と考えるのではなく、給与や保障のバランスを理解したうえで判断することが大切です。
 

社会保険料の仕組みを理解して損得ではなくバランスで考えよう

社会保険料は4~6月の給与を基に決まるため、この時期に残業が増えると標準報酬月額が上がり、秋からの保険料が高くなる可能性があります。月収30万円が残業によって34万円になった場合、社会保険料が月あたり6000円ほど増えるケースもあるでしょう。
 
ただし、残業代の増加額と比べると負担増は限定的であり、必ずしも「働くと損」とはいえません。社会保険料は、将来の年金や各種給付にも影響します。制度の仕組みを理解したうえで、自分の働き方や収入とのバランスを考えることが重要です。
 

出典

日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
全国健康保険協会 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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