2026年10月から106万円の壁がなくなる? 扶養内で働きたい場合、10月から何を基準に働けばいいのでしょうか?
そこで本記事では、扶養内で働きたい場合に確認したいポイントについて、順を追って解説します。
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目次
2026年10月以降は「106万円」ではなく何を見ればよいのか
まず押さえたいのは、106万円の壁とは、社会保険に入るかどうかを決める条件の一つだったという点です。従来は、一定規模以上の会社で週20時間以上働き、月額賃金が8万8000円以上である場合などが、健康保険や厚生年金の加入対象でした。この月額8万8000円が年収にすると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
しかし、厚生労働省はこの賃金要件を撤廃する方針を示しています。公的資料では、最低賃金の状況を踏まえつつ、法律の公布から3年以内に撤廃するとされており、撤廃後は「年収106万円を超えるか」よりも、「週20時間以上働くか」が重要になります。
つまり、扶養内で働きたい人にとっては、社会保険の加入要件において、年収の数字よりも、まず契約上の労働時間を確認することが大切になります。
扶養内で働きたいなら「週20時間」と「130万円」の両方を確認する
2026年10月以降に扶養内を意識するなら、第一に見るべき基準は週20時間です。厚生労働省は、賃金要件の撤廃後、企業規模要件を段階的に縮小・撤廃する方向を示しており、最終的には短時間労働者が週20時間以上働けば社会保険の加入対象になる見込みです。
そのため、「時給を下げれば扶養内に収まる」という考え方は通用しにくくなります。今後は、契約上の労働時間を20時間未満にするかどうかが、社会保険加入の分かれ目になるため、特に注意が必要です。
ただし、これで130万円の基準がなくなるわけではありません。健康保険の被扶養者でいるためには、原則として年間収入130万円未満という基準があります。さらに、2026年4月以降は、この130万円の判定が「今後の収入見込み」ではなく、労働条件通知書などに書かれた契約上の賃金から見込まれる年間収入で判断される扱いに変わります。
例えば、契約上は130万円未満でも、繁忙期の残業で一時的に収入が増えた場合、すぐに扶養から外れるとはかぎりません。扶養内で働きたい人は、週20時間未満かどうかに加えて、契約上の年収見込みが130万円未満かどうかも確認する必要があります。
税金の扶養は別のルール。配偶者控除は123万円が目安になる
もう一つ注意したいのが、税金の扶養と社会保険の扶養は別物だという点です。社会保険でよく話題になる106万円や130万円の基準とは別に、税金では配偶者控除の基準が定められています。2025年分以後は、給与収入のみであれば年収123万円以下で配偶者控除の対象です。
また、給与収入のみであれば、年収123万円を超えてもおおむね201万6000円未満の範囲では、合計所得金額に応じて配偶者特別控除の適用を受けられる場合があります。
そのため、「扶養内で働きたい」という言葉だけでは、何を守りたいのかが明確になりません。社会保険の扶養を外れたくないのか、配偶者控除や配偶者特別控除を受けたいのかで、見るべき基準は変わります。
手取りを重視するなら、勤務先の社会保険加入条件、配偶者の勤務先における家族手当の条件、税金上の控除の条件を分けて確認することが重要です。ここを混同すると、思っていたより手取りが減ることもあるため、年収だけでなく、契約時間と制度の種類をセットで考慮する必要があります。
2026年10月以降に扶養内で働くための考え方を整理しよう
2026年10月以降の社会保険の加入要件について、106万円の壁をそのまま目安にする考え方は薄れていく見込みです。扶養内で働きたい場合は、まず社会保険の面で労働時間が週20時間以上にならないかを確認し、そのうえで契約上の年収見込みが130万円未満かどうかを確認します。
さらに、税金上の扶養まで意識するなら、給与収入が123万円以下という基準も別に確認する必要があります。
今後は「年収106万円まで」という覚え方ではなく、「社会保険は週20時間と130万円、税金は123万円」という形で整理すると判断しやすくなります。
制度が変わる時期は勤務先の規模や実務対応にも左右されるため、最終的には会社の担当部署や加入先の健康保険の案内も確認しておくと安心です。基準の違いを正しく理解し、自分に合った無理のない働き方を選べるように備えておきましょう。
出典
厚生労働省 「年収の壁」への対応
厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
日本年金機構 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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