子どもが独立したのでパートのシフトを増やしたいです。「年収の壁」を超えて扶養から外れてもしっかり稼げば損はしませんか?

配信日: 2026.04.21
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子どもが独立したのでパートのシフトを増やしたいです。「年収の壁」を超えて扶養から外れてもしっかり稼げば損はしませんか?
パート勤務をしている人のなかには、「年収の壁」を意識して働いている人もいるでしょう。子どもの独立などを機に勤務時間を増やす場合は、年収の壁を超えるとどうなるか知ったうえで判断することが大切です。
 
今回は、配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準となる「年収の壁」の概要を整理するとともに、その水準を超えた場合に生じる影響や、あわせて考えられるメリットについて解説していきます。
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年収の壁とは

パートのシフトにかかわる年収の壁には、勤務先の従業員数や労働時間などの基準を満たしている人に対して社会保険料が発生する「106万円の壁」と、条件にかかわらず超えたら扶養から外れる「130万円の壁」が挙げられます。
 
特に、扶養内でおさえたい人は、106万円の壁を意識しているケースも少なくありません。
 
厚生労働省によると、社会保険の加入条件は以下の通りです。
 

・従業員数が51人以上(2027年10月以降は36人以上)
・学生ではない(一部を除く)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月8万8000円以上

 
この所定内賃金月8万8000円を毎月得ていたとすると、「8万8000円×12ヶ月」で105万6000円、約106万円です。そのため、扶養を外れる際の基準は106万円の壁と言われるようになりました。
 

106万円の壁と130万円の壁の違い

106万円の壁と130万円の壁の違いとして、扶養から外れる基準が挙げられます。130万円の壁は、勤務条件にかかわらず扶養者の扶養から外れる基準です。そのため、たとえ勤務先が社会保険の加入条件を満たしていなくても、年収130万円を超えると基本的に扶養から外れます。
 
勤務先で社会保険に加入しない場合、扶養から外れたときは国民年金と国民健康保険への加入が必要となります。国民健康保険料は自治体や自分の収入状況などによって異なるため、場合によっては社会保険料より高くなることもあります。
 

扶養から外れるならいくら稼いだらよい?

扶養から外れると、社会保険料の負担が発生するため、人によっては手取りが減るケースがあります。
 
40歳以降に加わる介護保険料も含めて手取りから引かれることを考慮すると、106万円の壁を超えるなら年収約125万円、130万円の壁を超えるなら年収約160万円を超えるように働くことが、損をしない目安とされています。ただし、あくまでも参考値のため、条件によっては変動する可能性があります。
 

扶養から外れるメリット

扶養から外れると、条件を満たしていれば傷病手当金や出産手当金を受け取れるようになります。特に、勤務時間を増やす場合、もしものときに備えられる傷病手当金は役に立つでしょう。
 
さらに、社会保険に加入するため、受け取れる公的年金が基礎年金だけでなく厚生年金も受け取れるようになります。特に、老齢厚生年金は働く期間が長いほど多く受け取れるため、老後のたくわえを増やせる点がメリットです。
 
老後に受け取る老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も同様です。万が一のときに、家族の金銭的負担を軽減しやすくなるでしょう。
 

扶養から外れても一定金額以上を稼げば損をしない可能性がある

パート勤務の人にとって、配偶者などの社会保険の扶養から外れる基準として「年収の壁」があります。基本的には年収が106万円を超えると、自身の勤務先の社会保険に加入し、扶養からは外れます。また、106万円の壁が影響しない人でも、年収が130万円を超えると一時的な場合を除いて扶養から外れなければなりません。
 
扶養から外れた場合、106万円の壁が影響していた人は年収約125万円、130万円の壁が影響していた人は約160万円を目安に、それぞれのラインを上回る収入を得られれば、手取りベースでも損をしにくいと考えられます。ただし、条件によっては変わるため注意が必要です。
 
扶養から外れ社会保険に加入すると、老後の年金額を増やせるなどのメリットがあります。メリットも考慮したうえで、どれくらい勤務するかを決めるとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 従業員のみなさま 社会保険加入の要件
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 従業員のみなさま 社会保険加入のメリット
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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