通勤手当「月1万円」で“バス通勤”の同僚が、時々「歩いて出勤」してることが発覚! 本人は「浮いた分は自分のお金」と言いますが“不正受給”になりませんか? 少額なら大丈夫でしょうか? ルールを確認
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目次
通勤手当等の不正受給で懲戒処分を受ける事例が報告されている
地方自治体(八王子市、豊島区、品川区、札幌市、尼崎市など)の公表資料によると、通勤手当の不正受給で懲戒処分(減給や停職など)が行われた事例が確認されています。
不正の内容としては、「実際とは異なる通勤経路の申請」「定期券を購入していないにもかかわらず手当を受給」「自転車・徒歩通勤なのに公共交通機関利用として申請」などがあります。
2025年には、東京都八王子市で通勤手当の不正受給で108人が処分される事案が発生しており、再発防止策として、公共交通機関利用の場合の定期券購入の義務化、現況確認が取れない場合は手当支給をしない、などが示されました。
通勤手当は給与の一部として支給されるため、虚偽申請は服務規律違反や不正利得とみなされる可能性があります。悪質なケースでは、過去にさかのぼって返還請求が行われるほか、信用失墜行為として厳しい処分が下される恐れもあります。
報道ベースでも同様の事例が複数確認されており、自治体・企業ともに不正受給への監視が強まっているようです。
バスで申請しているのに歩いて通勤するのは不正受給に該当する可能性も
前提として、通勤手当の支給は法に定められた企業の義務ではないため、支給する・しないは企業の一存に委ねられています。運用についても企業によって異なり、一般的には雇用契約や就業規則に定められたルールに従うことになります。
ただし、通勤手当を非課税とするには税制上の規定があり、「最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合」に限られています。つまり、通勤手当は実際の通勤に要する合理的な費用を前提として支給されるものであり、実態と異なる申請は不正と判断される可能性があります。
したがって、本ケースは不正受給と判断される可能性もあり、掲題のように月1万円程度などの金額の大小にかかわらず、継続的かつ悪質な場合は懲戒や返還の対象となる恐れがあります。
不正受給を防ぐために覚えておきたい「通勤手当」の4つのルール
最後に、不正受給に該当しないよう覚えておきたい、通勤手当のルールを紹介します。
(1)会社のルールを確認する
通勤手当の支給条件や運用ルールは企業によって異なるため、自社の就業規則を確認することが大切です。
(2)最も経済的かつ合理的な経路および方法で申請する
通勤手当を非課税で受け取るためには、最も経済的かつ合理的な経路および方法で申請する必要があります。
(3)必ず申請した経路と方法で通勤する
通勤経路の逸脱は、労働者災害補償保険(労災保険)上の問題になる可能性があるため、必ず申請した経路および方法で通勤しましょう。
(4)経路や方法に変更が生じた場合は直ちに申し出る
引っ越しをして住所が変わった場合など、通勤経路が変わった場合はすぐに報告する必要があります。実態に即した申請が重要です。
まとめ
地方自治体などでは、通勤手当の不正受給が発覚し、実際に処分を受けるケースがあるようです。不正の内容としては、「実際とは異なる通勤経路の申請」や「自転車・徒歩通勤なのに公共交通機関利用として申請」などがあり、掲題のケースもこれに準ずるものといえるでしょう。
これらの行為は、会社規程によっては不正受給とみなされる可能性があり、返還や懲戒などの処分を受ける恐れがあります。
出典
国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
