課長になり「給料2万円アップ」しましたが“手当なしの残業”が「20時間」増えました…時給換算すると“前より損”してますか? 収入はプラスでも「割に合わない」でしょうか?

配信日: 2026.05.15
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課長になり「給料2万円アップ」しましたが“手当なしの残業”が「20時間」増えました…時給換算すると“前より損”してますか? 収入はプラスでも「割に合わない」でしょうか?
新年度に念願の課長に昇進し、給料が増えてうれしいという人もいるでしょう。しかし、管理職は基本的には残業代が出ません。
 
そのため、例えば課長になって月給が2万円増えたものの、残業が20時間増えた場合、「時給換算すると損なのでは?」と感じることもあるかもしれません。
 
本記事では、管理職と残業代の関係や、時給換算での変化、さらに年収ベースや働き方の観点から、昇進が本当に損なのか解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

管理職になると残業代は出ない?

まず押さえておきたいのが、管理職と残業代の関係です。労働基準法では、いわゆる「管理監督者」に該当する場合、時間外労働や休日労働に対する割増賃金(残業代)の支払い義務が原則として適用されません。
 
ただし、「課長=必ず残業代が出ない」というわけではありません。役職名が課長であっても、実態として経営に関与していない場合などは、管理監督者と認められず、残業代の支払い対象になるケースもあります。
 
そのため、本当に管理監督者に該当するのかは、企業での権限や待遇などを踏まえて判断されます。
 

月2万円アップ・残業20時間増は時給換算でどうなる?

それでは、本記事のケースを時給ベースで考えてみましょう。
 

【前提】

・給与増加:月2万円
・残業増加:月20時間

 
この場合、増えた2万円を追加労働時間20時間で割ると、2万円÷20時間=時給1000円となります。つまり、昇進によって増えた分の対価は、時給1000円程度と考えることができます。
 
最低賃金は地域によって異なりますが、厚生労働省によると、どの都道府県でも現在の最低賃金は時給1000円を超える水準となっています。そのため、これまでの残業代(通常は割増賃金)と比較すると、「時給換算ではむしろ下がっている」と感じる可能性は十分にあるでしょう。
 

年収ベースで見ると必ずしも損とは限らない

ただし、時給だけで判断するのはやや注意が必要です。一般的に、管理職になると基本給が上がるだけでなく、賞与(ボーナス)も増える傾向があります。
 
厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、企業規模10人以上の平均年収は、課長級で約872万円、係長級で約686万円、非役職者では約498万円となっています。
 
このように、役職が上がるほど年収水準は大きく上昇する傾向があります。そのため、課長に昇進後の給与を月単位で見ると「割に合わない」と感じても、年収全体ではプラスになっているケースも多いでしょう。
 

管理職になるメリットは給料だけではない

管理職になるメリットは、給与面だけではありません。例えば、会社の意思決定に関わる機会が増えたり、仕事の裁量が広がったりする点は大きな魅力でしょう。また、マネジメント経験はキャリア形成の面でも重要であり、将来的な昇進や転職市場での評価にも影響します。
 
さらに、役職が上がることで社内外での信用が高まり、仕事の幅が広がるといった側面もあります。これらは、短期的な時給では測れない価値といえるでしょう。
 

まとめ

月給が2万円増え、残業が20時間増えた場合、増加分の単純な時給換算では約1000円となり、「割に合わない」と感じる可能性があります。しかし、管理職は年収ベースで見ると収入が増える傾向があり、ボーナスや昇進の機会なども含めると、必ずしも損とは限りません。
 
また、裁量やキャリア面でのメリットも大きく、短期的な時給だけで判断するのは難しい側面があります。目先の負担だけでなく、長期的なキャリアや収入の伸びも踏まえて、総合的に判断することが大切といえるでしょう。
 

出典

厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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