通勤定期券で「新宿」まで行けるため、休日遊びに行くときにも使えて少し得した気分です。会社の交通費を私的に使っているとして、問題になることはあるのでしょうか?

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通勤定期券で「新宿」まで行けるため、休日遊びに行くときにも使えて少し得した気分です。会社の交通費を私的に使っているとして、問題になることはあるのでしょうか?
会社の通勤定期券で、休日に買い物や遊びに出掛けた経験がある人もいるのではないでしょうか。例えば、勤務先までの定期券で「新宿」まで行ける場合、休日にも追加運賃なしで利用できることがあります。
 
そのため、「会社の交通費を私的利用していることにならないのか」と気になる人もいるかもしれません。
 
本記事では、通勤定期券の私的利用は問題になるのか、通勤手当の基本的な考え方とあわせて整理します。
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通勤手当や通勤定期券は「通勤目的」で支給されている

会社が支給する通勤手当や通勤定期券は、基本的には「通勤のため」の費用として扱われています。
 
国税庁によると、通勤手当は、一定の限度額まで非課税とされています。電車やバスなどの交通機関を利用して通勤している場合、対象になるのは、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で通勤した場合の費用です。
 
つまり、会社は従業員の通勤負担を補助する目的で交通費を支給しており、本来の前提は業務とは関係のない私的利用ではありません。
 
ただし、実際には定期券は一定区間内で自由に乗り降りできる仕組みであるため、結果的に、今回のように休日利用が発生するケースも考えられます。
 

定期券を休日に使うだけで直ちに「不正受給」とみなされるとは限らない

では、休日にプライベートで定期券を利用すると、問題になるのでしょうか。
 
一般的には、通勤用として適正な区間の定期券が支給されており、その副次的な結果として休日にも利用しているだけであれば、直ちに違法や不正受給と扱われるケースは多くないと考えられます。
 
例えば、「自宅から勤務先まで」の合理的な通勤経路として新宿経由の定期券を利用しており、その区間内で休日にも移動するようなケースです。
 
一方で、問題になりやすいのは、実際には必要のない区間を申請していた場合などです。
 
例えば、本来より遠回りの経路を申請したり、実際には利用していない高額経路で通勤手当を受け取ったりするケースでは、不正受給と判断される可能性があります。
 

会社によっては「私的利用」を制限している場合もある

もっとも、会社ごとに通勤手当のルールは異なります。
 
例えば、通勤定期券の現物支給を行っている企業もあれば、実費精算やICカード履歴管理を行っている企業もあります。また、就業規則や旅費規程などで、交通費の扱いを細かく定めているケースもあります。
 
就業規則などで休日利用を明確に禁止していない場合でも、「会社から支給された定期券の私的利用」について慎重に考える企業もあるでしょう。
 
また、近年はリモートワークの普及などを背景に、実際の出社日数に応じて交通費を精算する企業も増えているとされています。そのため、以前よりも交通費の管理や利用実態の確認が細かく行われるケースも考えられます。
 

まとめ

通勤定期券は、本来は通勤費として会社から支給されているものであり、「最も経済的かつ合理的な経路」に基づくことが前提です。
 
その一方で、適正な通勤区間として支給された定期券を休日にも利用することについては、直ちに違法や不正受給になるとは限りません。
 
ただし、不要な経路を申請したり、実態と異なる申告をしたりした場合には、問題視される可能性があります。実際の取り扱いは会社規程などによって異なる場合もあるため、気になる場合は勤務先の交通費ルールを確認してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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