「月15万円」ほど収入のあるバイト先から突然「今月で辞めてください」と言われました…。「原則30日前まで」と思うのですが、受け入れるしかないのでしょうか?
特に、アルバイトという働き方では、自分にどのような権利があるのか判断しにくい場面もあります。
そこで本記事では、アルバイト先から突然退職を求められたときの考え方や、失業給付の確認ポイントについて解説します。
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目次
バイト先から突然「今月で辞めて」と告げられたら不当解雇の可能性がある
アルバイトでも、会社が一方的に「もう来なくていい」「今月で辞めて」と伝えた場合は、解雇にあたる可能性があります。解雇とは、会社側の判断で労働契約を終わらせることを指します。
ただし、会社は自由に人を解雇できるわけではありません。解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。例えば、重大な勤務態度の問題があり、会社から注意や指導を受けても改善されなかった場合などは、解雇理由として認められる可能性があります。
一方で、「人件費を減らしたい」「店長と合わない」「シフトに入りにくくなった」といった事情だけでは、すぐに解雇が認められるとはかぎりません。
特に注意したいのは、会社から「退職届を書いて」と言われた場合です。退職届を出すと、形式上は「自己都合退職」とみなされることが多く、失業給付の支給開始時期や給付日数に影響するおそれがあります。
納得していない場合は、その場で退職届を書かず、「解雇なのか、退職のお願いなのかを文書で確認したい」と伝えましょう。その内容は、メールやメモなど、自分の記録にも残しておくと安心です。
アルバイトでも解雇予告や解雇予告手当の対象になる
会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前までに予告を行う必要があります。30日前までに予告をしない場合は、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。これはアルバイトやパートであっても、例外にあてはまらないかぎり対象になります。
例えば、5月31日で辞めてほしいと5月25日に告げられた場合、30日以上前の予告には足りません。この場合は、不足する日数分の解雇予告手当を請求できる可能性があります。もし、会社から「アルバイトだから手当はない」と言われたとしても、それだけであきらめる必要はありません。
ただし、2ヶ月以内の期間を定めた契約でその期間を超えて働いていない場合や、試用期間中で働きはじめて14日以内の場合など、解雇予告が免除される例外的なケースもあります。
自分が対象になるか判断しにくい場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談するとよいでしょう。その際は、雇用契約書、シフト表、給与明細、会社からのメッセージなどを用意しておくと、状況を説明しやすくなります。
失業給付は雇用保険の加入状況と離職理由で決まる
失業給付(正式には雇用保険の基本手当)は、仕事を失った人が次の仕事を探す間の生活を支える制度です。アルバイトでも、雇用保険に加入していれば対象になる可能性があります。
雇用保険は、原則として週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある場合に加入対象となります。自分が加入していたか分からないときは、給与明細で雇用保険料が引かれているか確認しましょう。それでも分からない場合は、ハローワークで確認できます。
解雇による離職は、会社都合として扱われる可能性があります。会社都合の場合、自己都合退職よりも失業給付の面で有利になるケースも少なくありません。
例えば、倒産や解雇などの場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あると、特定受給資格者として受給資格を満たす場合があります。一方、自己都合退職では、原則として離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
ここで大切なのが、離職票の離職理由です。会社が「自己都合」と記載していても、実際には解雇だった場合は、ハローワークで事情を説明しましょう。状況によっては、離職票の記載内容を訂正できる可能性があります。会社からのLINEやメール、録音メモ、シフトを急に外された記録などは、離職理由を確認するための材料として役立ちます。
突然の解雇で損をしないために、早めに状況を確認しよう
突然「今月で辞めて」と告げられた場合、まず解雇なのか、退職のお願いなのかを確認しましょう。納得していない場合は、退職届を急いで提出しないことが大切です。提出してしまうと、自己都合退職として扱われ、失業給付の受給条件や手続きに影響するおそれがあります。
また、離職票の退職理由や雇用保険の加入状況も確認することが大切です。会社都合の解雇であれば、失業給付を受けやすくなる可能性があるからです。
不安なときは、ハローワークや労働基準監督署に相談し、次の行動に必要な手続きを確認しましょう。
出典
厚生労働省 労働契約の終了に関するルール
厚生労働省 雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
