シフト調整で「年収128万円」に抑えた妻が、夫の会社から「扶養を外れて」と通告されショック! 130万円の壁には“交通費も含まれる”!? 2026年4月の改正ポイントもあわせて確認

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シフト調整で「年収128万円」に抑えた妻が、夫の会社から「扶養を外れて」と通告されショック! 130万円の壁には“交通費も含まれる”!? 2026年4月の改正ポイントもあわせて確認
「130万円の壁を超えないようシフトを調整して、給与収入を128万円に抑えたはずなのに、夫の会社から扶養を外れるよう通告された」という経験をされた人がいます。
 
よくある原因の1つは、毎月受け取っていた交通費の扱いにあります。税法では交通費を年収に含めませんが、社会保険では交通費を含めて130万円を超えるかどうかを判断するためです。
 
本記事では、税法と社会保険それぞれの「交通費の扱いの違い」や、130万円を超えた場合に何が起きるか、2026年4月の制度改正のポイントを解説します。
高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級

税法上の扶養認定では交通費は含まない

税法上の扶養かどうかを判定するとき、通勤のための交通費は年収に含めて計算しません。
 
所得税や住民税に関わる配偶者控除・配偶者特別控除の判定では、非課税の通勤手当は「所得」に当たらないと定められているためです。例えば月1万円の交通費を受け取っていても、交通費を除いた給与の合計が基準額を下回っていれば、税法上の扶養はそのまま維持されます。
 
ただし、非課税の上限を超えた分の交通費は課税対象となり、年収に含まれる点には注意が必要です。電車・バスなどの公共交通機関を利用している場合、通勤手当の非課税限度額は月15万円と定められています。
 

社会保険上の130万円の壁では交通費を含んで計算する

社会保険の扶養かどうかを判定するとき、通勤手当(交通費)は年収に含めて計算します。
 
厚生年金保険法では、「報酬」を被保険者が事業主から労務の対償として受け取る全てのものと定義しています。税法では非課税となる交通費も、社会保険の判定では収入としてカウントされます。
 
労働契約書などに記載された基本給や所定労働時間、通勤手当などから算出した『契約上の年間収入見込み』が130万円未満かどうかで、扶養認定が判断されます。
 
130万円の基準を月額に換算すると約10万8300円ですが、月5000円の交通費を受け取っている場合、給与部分を月額10万3300円以下に抑える必要が出てくるなど、交通費の額によって実質的な収入の上限額が変わってきます。
 

交通費込みで年収130万円を超える場合に起こること

交通費を含めた年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れます。
 
勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければなりません。国民健康保険料は居住する市区町村によって算定方法が異なるため、自治体の窓口などで金額を事前に確認しておくと安心です。
 
社会保険料の負担が発生すると、その分だけ手取り収入が減少します。会社の社会保険に加入できる場合でも、労使折半とはいえ毎月の給与から保険料が差し引かれるため、年収130万円を少し超えた程度では、短期的には手取りが減少する可能性があります。
 
※なお2026年5月時点で、勤務先の企業規模や所定労働時間などの条件によっては、賃金月額8万8000円以上かどうかで判定する、いわゆる『106万円の壁』が適用され、130万円未満でも社会保険への加入義務が発生するケースがあります。
 

2026年4月の改正ポイント

2026年4月以降、社会保険の扶養認定における年収の判定方法が変わりました。
 
これまでは残業代などを含む実際の収入見込みをもとに判断していましたが、改正後は、給与収入のみで労働契約書(労働条件通知書)などから年間収入が基準額未満と確認できる場合、契約内容をもとに判断されるようになりました。
 
契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の一時的な残業などで実際の収入が130万円を超えても、直ちに扶養から外れることがなくなりました。
 
ただし、交通費(通勤手当)は2026年4月以降も引き続き年収に含まれる点は変わりません。労働契約書に記載された基本給・所定労働時間・通勤手当などから算出した金額が130万円未満かどうかで判断されるため、交通費の多い人は改正後も注意が必要です。
 

まとめ

「130万円の壁」に交通費を含めるかどうかは、税法と社会保険で異なります。
 
所得税や住民税に関わる税法上の扶養では、非課税の通勤手当は所得に含まれないため、給与収入だけを基準に判断します。一方、社会保険の扶養では、基本給や各種手当に加えて交通費も合算した金額で、130万円を超えるかどうかを判断します。
 
交通費込みで130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金への加入と保険料の自己負担が発生します。年収が130万円を少し超えた程度では、保険料の負担により手取りが逆に減ってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
 
2026年4月以降は、扶養認定の判定基準が「労働契約書の年収見込み」に変わり、残業代による一時的な超過があっても、直ちに扶養から外れることはなくなりました。ただし、交通費は引き続き年収に含まれるため、労働契約書に記載された通勤手当も含めたシミュレーションをあらかじめ行っておくと安心です。
 

出典

日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
 
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

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