2026年度から「年収130万円超」でも“扶養から外れない”!? 残業など「一時的な収入増」なら“働き損”になりませんか? 改正後「2年間の猶予」と具体的な条件を解説
そんななか、厚生労働省による「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。一時的な理由で年収130万円を超えてしまっても、一定の条件を満たせば最長2年間は扶養に入ったままでいられる特例措置です。
本記事では、この制度の具体的な条件と手続き、注意すべき境界線について解説します。
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目次
「年収130万円の壁」と社会保険料負担の仕組み
会社員の夫の社会保険の扶養に入っている妻がパートで働く場合、年収が130万円(月額換算で約10万8333円)以上になると、原則として被扶養者の認定から外れなければなりません。
扶養から外れると、妻は自分で国民年金や国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入する義務が生じます。扶養を外れ、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で支払うことになった場合、年間で数十万円規模の負担が発生するケースが多いでしょう。
例えば、毎月の社会保険料負担が約1万3000円増えたと仮定すると、年間では15万6000円となります。
せっかく手取りを増やそうと働いても、社会保険料の支払いによって、かえって手元に残るお金が減ってしまう現象が起こります。この「働き損」を避けるため、多くの人が労働時間を調整してきました。
連続2年まで猶予「一時的な収入増」を見逃す特例措置とは
働き控えやそれに伴う労働力不足の課題を解決するため、厚生労働省が打ち出したのが「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」という措置です。
これまで、月収が10万8000円を超える状態が続くと、加入している健康保険組合から「恒常的に年収130万円を超える働き方をしている」と判断され、扶養から外れるリスクがありました。
しかし、この特例により、勤務先の人手不足などで一時的に収入が増え、結果として年収130万円を超えてしまった場合でも、連続して最長2年間までは扶養にとどまれる可能性があります。これにより、繁忙期に残業や追加シフトを頼まれても、社会保険料の負担増を過度に恐れず働きやすくなりました。
「一時的な増収」とみなされる境界線と注意点
注意しなければならないのは、「どんな理由でも130万円を超えて良いわけではない」という点です。特例が認められるのは、あくまで一時的な増収に限られます。
厚生労働省のQ&Aでは、「ほかの従業員の休職・退職で一時的に業務量が増えた」「繁忙期に注文が集中し、突発的な残業が発生した」といったケースが対象例として示されています。
一方、時給のアップによって年収が130万円を超えた場合や、雇用契約を変更して恒常的に労働時間を増やした場合は、「一時的」とはみなされません。
そのため、自分の働き方やシフト増加が特例の対象になるのか、事前に勤務先の担当者へ確認しておくことが重要です。
特例措置を利用するための「事業主の証明」と手続き
特例措置を利用するには、パート先の勤務先から「一時的な収入変動である」という証明書を発行してもらう必要があります。
具体的には、夫(被保険者)が加入している健康保険組合から、年に1回、被扶養者の資格確認の案内が届きます。その際、妻の収入が基準額を超えている場合、勤務先に「被扶養者の収入確認に当たっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」を記入してもらって、健康保険組合へ提出する必要があります。
書類の様式は厚生労働省が定めており、基本的には勤務先の担当者へ依頼する形になるため、夫婦で連携しながら期限内に手続きを進めなくてはなりません。
最長2年間は扶養にとどまれる可能性があるが、手続きは必須
パート収入が一時的に増えて年収130万円を超えてしまった場合でも、勤務先から「一時的な増収」である証明を受けられれば、最長2年間は扶養から外れずに済む可能性があります。
厚生労働省の特例措置を活用すれば、社会保険料負担による手取り減少を避けやすくなります。ただし、時給アップや恒常的なシフト増加による収入増は対象外となるため、「一時的な理由」に該当するかどうかを慎重に確認してください。
制度を正しく理解し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
出典
厚生労働省 「年収の壁」への対応
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

