“退職前”に「有給」を全部使うのはアリ?ナシ? 同僚から“シワ寄せ”がきて「迷惑」と言われました。有給を使い切るのは非常識なのでしょうか?会社のルールを確認!
ただし、引き継ぎをまったくせずに突然休む、会社の申請ルールを無視する、周囲への共有をしないといった対応はトラブルの原因になるので、権利を守りながら手順を踏んで取得することが大切です。
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目次
有給休暇は退職前でも使える労働者の権利
年次有給休暇は、一定の条件を満たした労働者に与えられる休暇です。正社員だけでなく、条件を満たせばパートやアルバイトにも付与されます。厚生労働省も、年次有給休暇は労働者が安心して休養を取り、心身の疲労を回復するための制度と説明しています。
また、有給休暇は法律上認められた休暇です。そのため、同僚から「迷惑」と言われたとしても、使ってはいけない理由にはなりません。人手不足や業務分担の問題は、本来は会社が調整すべきものです。
ただし、権利だからといって、何も考えずに突然全部休むと、人間関係が悪くなる可能性があります。退職後も同じ業界で働く場合や、前職の人と関係が続く場合もあります。使う権利はありますが、申請の仕方や引き継ぎの進め方には配慮したほうがよいでしょう。
会社は時季変更権を使えるが退職後にはずらせない
会社には、業務に大きな支障が出る場合に、有給休暇の取得時期を変更してもらう「時季変更権」があります。たとえば、繁忙期に多くの人が同じ日に休むと業務が回らない場合、会社が別の日にしてほしいと求めることがあります。
しかし、退職前の有給消化では、この時季変更権には限界があります。退職日を過ぎると労働者ではなくなるため、会社は有給休暇を退職後の日に変更することができません。そのため、退職日までに残日数を消化するしかない場合、会社が単に「忙しいからダメ」と言って拒否するのは難しいと考えられます。
とはいえ、退職日までの勤務日が少ないのに、有給が多く残っていると、引き継ぎが不十分になることがあります。会社から、退職日を調整できないか、出勤日を一部残して引き継ぎができないかと相談されることもあるでしょう。
その場合は、残り有給日数、退職予定日、引き継ぎに必要な日数を整理します。退職日を延ばせるのか、出勤日と有給日を組み合わせるのか、書面やデータで引き継ぎを残せるのかを話し合いましょう。会社と合意できれば、トラブルを減らしながら有給を使いやすくなります。
非常識と思われないためには引き継ぎと申請手順が重要
退職前に有給を使い切ることは問題ではありません。ただし、周囲から非常識と思われるかどうかは、進め方によって変わります。特に大切なのは、早めに伝えること、引き継ぎをすること、会社の申請ルールを守ることです。
たとえば、退職日の直前になって突然「明日から全部有給で休みます」と伝えると、困る場合もあるでしょう。
引き継ぎ資料を作ることも重要です。担当業務、進行中の案件、取引先とのやり取り、締め切り、注意点などをまとめておけば、残る人の負担を減らせます。口頭だけでなく、文書や共有フォルダに残すと、後から確認しやすくなります。
有給の買い取りは会社に必ず求められるものではない
退職前に有給が多く残っていると、「休むと職場に迷惑がかかるなら、会社に買い取ってもらえないのか」と考える人もいるでしょう。しかし、有給休暇は本来、労働者に休んでもらうための制度です。そのため、会社が「休ませる代わりにお金を払うから有給は使わないで」とする買い取りは、原則として望ましくありません。
一方で、退職日までにどうしても消化しきれない有給が残った場合、会社と本人が合意して、未消化分を清算する形で買い取るケースはあります。たとえば、引き継ぎのために一部出勤する代わりに、残った数日分を退職時に買い取るような扱いです。
ただし、これは会社に必ず義務づけられているものではありません。就業規則や退職時の取り扱いで買い取り制度がない会社もあります。その場合、「有給を使わない代わりに買い取ってください」と求めても、会社が応じない可能性があります。
また、買い取りの金額も会社ごとに扱いが異なります。通常の賃金を基準にするのか、平均賃金を基準にするのか、就業規則で定めている場合もあります。口約束にすると退職後にトラブルになるため、買い取りの有無、日数、金額、支払日を必ず書面やメールで確認しましょう。
まとめ
退職前に有給休暇を全部使うことは、基本的に問題ありません。有給休暇は労働者の権利であるため、同僚から「迷惑」と言われても、それだけで取得を諦める必要はありません。
一方で、急に休みに入って引き継ぎをしない、会社の申請手順を守らない、周囲への共有を怠ると、非常識だと思われることもあるでしょう。退職日までの間でどう消化するかを早めに相談して、最後まで誠実に対応することが円満退社につながります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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