パート先から「人手不足だから出て」と頼まれ断れず…夫には「“年収の壁”を超えたら損!」と怒られ板挟みです。少しでも壁を超えると本当に「働き損」になるのでしょうか?
では、年収の壁を超えないように働くほうが、本当に家計にとって得なのでしょうか。本記事で仕組みを整理しながら、判断のポイントを見ていきましょう。
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パートの「年収の壁」を超えると何が変わる?
年収の壁とは、収入が一定額を超えることで、税金や社会保険の負担が変わる目安のことです。よく知られているのは、103万円、106万円、130万円、150万円などの壁ですが、103万円の壁は税制改正により見直され、従来の基準だけでは判断しにくくなっています。
また、106万円の壁についても、今後は賃金要件の撤廃が予定されています。そのため、最新の制度を確認したうえで、自分がどの条件に当てはまるかを見ることが大切です。
まず、税金の面では、パート収入が増えると本人に所得税や住民税がかかる場合があります。ただし、税金は増えた収入の一部にかかるものです。そのため、税金がかかったからといって、すぐに大きく損をするとはかぎりません。
注意したいのは、社会保険の壁です。勤務先の規模や勤務時間などの条件を満たすと、年収約106万円を目安に健康保険や厚生年金へ加入することがあります。
また、夫の扶養に入っている人が年収130万円以上になると扶養から外れ、自分で社会保険料を負担する可能性が出てきます。社会保険料は税金より負担感が大きくなりやすいため、手取りが一時的に減る点には注意が必要です。
働きすぎないほうが得とはかぎらない理由
「年収の壁を超えると損」といわれるのは、夫の扶養から外れて自分で社会保険に加入し、社会保険料の負担が発生することで、手取りが一時的に減る場合があるためです。例えば、年収130万円を少し超えただけで扶養を外れると、保険料の負担により、年収は増えても手取りがあまり増えないことがあります。
ただし、これは「働きすぎないほうが必ず得」という意味ではありません。年収を大きく増やせる場合は、社会保険料を払っても手取りが増える可能性があります。
また、厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金額の増加も期待できます。社会保険料の負担は増えますが、その分、病気やけがで働けないときに傷病手当金などを受け取れる場合もあるなど、保障が手厚くなる点もメリットです。
つまり、年収の壁は「絶対に超えてはいけない線」ではなく、「超え方に注意したい線」と考えるほうがよいでしょう。少しだけ超えるのか、しっかり働いて収入を増やすのかで、家計への影響は変わります。
扶養内にするか働く時間を増やすかは手取りで考える
扶養内で働き続けるか、勤務時間を増やすかを考えるときは、年収だけでなく、年間の手取りで比べることが大切です。まず、今の年収と勤務時間を確認し、勤務時間を増やした場合の見込み年収を出しましょう。そのうえで、社会保険に入る条件に当てはまるか、夫の会社の配偶者手当が減らないかを確認します。
特に見落としやすいのが、夫の勤務先から支給される配偶者手当です。会社によっては、妻の年収が一定額を超えると手当がなくなることがあります。税金や社会保険だけを見ていると、家計全体の変化を正しく判断できません。
また、人手不足による一時的な残業などで年収130万円を超えた場合は、事業主の証明により、引き続き扶養に入れる取り扱いもあります。
厚生労働省は、一定の条件のもとで、原則として連続2回まで扶養に入り続けることが可能としています。そのため、パート先から勤務を増やしてほしいと言われたら、すぐに断るのではなく、「何月から何時間増えるのか」「年間収入はいくらになるのか」「社会保険に加入するのか」を確認しましょう。
これらを整理しておけば、扶養内に収める場合と勤務時間を増やす場合の違いが見えやすくなり、家計に合う働き方を選びやすくなります。
年収の壁だけでなく家計全体で判断しよう
「年収の壁を超えたら損」という考え方には、一部正しい面があります。特に社会保険料の負担が始まると、手取りが一時的に減る場合があります。
ただし、勤務時間を増やして年収をしっかり上げられる場合は、家計全体ではプラスになるケースも少なくありません。また、厚生年金に加入すれば将来受け取る年金額の増加も期待できます。
扶養内で働き続けるか、勤務時間を増やすかを考えるときは、本人の手取りだけでなく、夫の配偶者手当や働き方の希望も含めて考えることが大切です。年収の壁だけにとらわれず、手取りや将来の保障も含めて、家計に合った働き方を選びましょう。
出典
厚生労働省「年収の壁」への対応
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

