パートで月8000円だけ収入超えしてしまい、夫の会社から「扶養を外れてください」と言われました…たった8000円でも扶養は抜けなきゃいけないの?

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パートで月8000円だけ収入超えしてしまい、夫の会社から「扶養を外れてください」と言われました…たった8000円でも扶養は抜けなきゃいけないの?
パートで働くなかで、「扶養の範囲を超えないようにしたい」と考える場面があるかもしれません。しかし、繁忙期の残業やシフトの増加で、予定より収入が増えてしまうこともあります。夫の会社から「扶養を外れてください」と言われると、少し超えただけなのに本当に必要なのか、不安になるでしょう。
 
扶養には種類があり、確認すべき基準も一つではありません。そこで本記事では、パート収入が扶養に与える影響や、収入を超えてしまったときの確認ポイントについて解説します。
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扶養を外れるかどうかは扶養の種類によって異なる

「扶養を外れる」といっても、税金の扶養と社会保険の扶養では意味が異なります。
 
税金の扶養は、主に夫の所得税や住民税に関係します。配偶者の場合、妻の年収が一定額を超えると、夫が受けられる配偶者控除や配偶者特別控除の金額が変わります。
 
ただし、収入が少し増えたからといって、すぐに大きな負担が発生するとはかぎりません。パート収入が160万円以下でほかに所得がない場合、本人に所得税がかからないケースがあります。
 
一方で、夫の会社から「扶養を外れてください」と言われた場合、多くは社会保険の扶養を指しています。社会保険の扶養から外れると、自分で健康保険や年金に加入する必要があるため、税金よりも家計への影響が大きくなりやすい点に注意が必要です。
 

社会保険の扶養で確認したい収入の目安とは

社会保険の扶養では、原則として年収130万円未満かどうかが大きな目安になります。年収130万円以上になる見込みがある場合は、夫の健康保険の扶養から外れる可能性があります。
 
また、勤務先の規模などによっては、年収106万円程度でも自分の勤務先で社会保険に加入するケースがあります。これは、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれるものです。
 
現在は、「週20時間以上」「学生ではない」「所定内賃金が月額8万8000円以上」などの条件を満たす短時間労働者が対象になりますが、今後は制度改正により、月額8万8000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。さらに、企業規模の要件も2027年から2035年にかけて段階的に縮小・撤廃されることになっています。
 
ここで大切なのは、「月8000円だけ超えた」という金額だけでなく、その理由が継続的なものか、一時的なものかという点です。時給アップや契約上のシフト増加などにより、今後も年収130万円を超える見込みであれば、扶養を外れる判断につながります。
 
一方で、繁忙期の残業や同僚の欠勤対応などによる一時的な収入増であれば、すぐに扶養を外れなくてよい場合もあります。この場合、勤務先から「一時的な収入変動である」という事業主の証明書をもらうことで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる可能性があります。
 

一時的に超えただけなら扶養を続けられる可能性がある

収入が一時的に増えただけであれば、すぐに扶養を外れなくてよい場合もあります。例えば、繁忙期だけシフトが増えた、同僚の欠勤で一時的に勤務時間が増えた、といったケースです。勤務先の人手不足などによって一時的に年収130万円以上になった場合、事業主の証明を添付することで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる可能性があります。
 
ただし、一時的と認められるかは、夫の加入している健康保険組合などの判断によります。そのため、自己判断で放置すると、後から扶養を外れる手続きが必要になったり、保険料の負担が発生したりすることもあります。
 
こうした事態を避けるためにも、まずは自分の勤務先に今後の勤務時間や収入見込みを確認し、その内容をもとに夫の会社へ「今回の収入増は一時的なものとして扱えるか」「証明書で対応できるか」を相談するとよいでしょう。
 

扶養を外れる前に収入の理由と今後の見込みを確認しよう

月8000円だけ収入を超えたとしても、それだけで必ず扶養を外れるとはかぎりません。扶養を外れる必要があるかを判断するには、まず夫の会社が指している扶養が、税金の扶養なのか、社会保険の扶養なのかを確認する必要があります。
 
特に社会保険の扶養は、今後も年収130万円を超える見込みがあるか、一時的な収入増なのかによって扱いが変わります。
 
繁忙期や人手不足による一時的な増加であれば、勤務先の証明によって扶養を続けられる可能性もあるため、給与明細や今後のシフト予定を用意し、夫の会社と自分の勤務先に早めに確認しましょう。
 

出典

国税庁 家族と税
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
厚生労働省 「年収の壁」への対応
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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