給料から毎月「3000円」の親睦会費が引かれています。強制参加ではないのに支払い続けなければならないのでしょうか…?

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給料から毎月「3000円」の親睦会費が引かれています。強制参加ではないのに支払い続けなければならないのでしょうか…?
親睦会への参加が任意である場合、「参加していないのに給与から天引きされる必要があるのだろうか」と疑問に感じることもあるでしょう。
 
給与からの天引きは会社の判断だけで行えるわけではなく、労働基準法では賃金の支払いに関するルールが定められています。そのため、親睦会費の控除についても、適法と認められる条件を満たしているかどうかが確認すべきポイントです。
 
本記事では、給与から親睦会費が差し引かれた場合に、支払い続ける義務があるのかを解説します。
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親睦会費の天引きが違法となる可能性

親睦会費の給与天引きは、条件によっては違法となる可能性があります。
 
労働基準法第24条では、賃金は労働者に全額支払うことが原則です。会社が給与から一定額を差し引く場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との書面による協定が必要です。
 
親睦会費を給与から天引きしている場合、こうした要件を満たしていなければ、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に反する可能性があります。
 
親睦会への参加が任意であるにもかかわらず会費が差し引かれている場合は、天引きの根拠となる協定の有無などを確認してみるとよいでしょう。
 

賃金全額払いの原則には例外がある

賃金全額払いの原則には例外も設けられており、一定の条件を満たす場合は給与から金額を控除できる可能性があります。
 
例外の1つとして挙げられるのは、法令に基づく控除です。一般的には、所得税の源泉徴収や健康保険料、厚生年金保険料などが該当します。
 
また、労働組合や労働者の過半数代表者との間で書面による協定が締結されている場合も、例外になります。労働組合費を給与から差し引く「チェックオフ」は、その一例と考えられるでしょう。
 
親睦会費の天引きは、会社の判断だけで認められるものではありません。法令上の根拠や所定の手続きを満たしているかが確認すべきポイントになります。
 

親睦会費を引かれている場合の対応

親睦会費が給与から天引きされている場合は、まず控除の根拠を確認しましょう。
 
前述の通り、税金や社会保険料など法律で定められているものを除き、給与から金額を控除する際には労使協定が必要となります。
 
労使協定とは、会社と労働者の過半数代表者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)との間で締結する書面による協定を指します。なお、協定には控除の対象となる項目や控除額など、具体的な内容を定めることが望ましいとされています。
 
また、労使協定を締結している場合は、労働基準法第106条に基づき、掲示や書面の交付などによって労働者へ周知しなければなりません。
 
そのため、親睦会費が毎月差し引かれている場合は、労使協定の有無に加え、親睦会費が控除対象として定められているかも確認すべきポイントです。
 
労使協定や労働契約上の根拠がない場合、親睦会費を支払う義務はありません。会社へ控除の根拠を確認し、必要に応じて是正を求めるとよいでしょう。
 

親睦会費の給与天引きは、一定の条件を満たしていなければ違法となる可能性がある

親睦会費の給与天引きは、労使協定がなければ認められない可能性があります。労使協定がある場合でも、親睦会費が控除対象として定められていることが必要です。
 
毎月給与から差し引かれていることに疑問を感じる場合は、労働契約書や就業規則、労使協定の内容を確認してみましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払)、第十二章 雑則 第百六条(法令等の周知義務)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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