「パート主婦なら年収130万円まで」のはずが、夫に「160万円まで大丈夫」と言われビックリ! 社会保険料で“手取りが減る”と思うのですが、上限が変わったのですか?「年収ごとの影響」を解説

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「パート主婦なら年収130万円まで」のはずが、夫に「160万円まで大丈夫」と言われビックリ! 社会保険料で“手取りが減る”と思うのですが、上限が変わったのですか?「年収ごとの影響」を解説
パートで働く人の間では、「扶養に入るなら年収130万円まで」とよく言われます。しかし、最近は「160万円までなら大丈夫」という話を聞く機会も増え、「結局いくらまで働けるの?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。実は、「130万円の壁」と「160万円の壁」は、対象となる制度が異なります。
 
本記事では、それぞれの違いや年収ごとの影響を整理しながら、自分に合った働き方を考えるポイントを解説します。
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「130万円の壁」と「160万円の壁」は何が違う?

「扶養の壁」と一口に言っても、税金と社会保険ではルールが異なります。まずは、それぞれの違いを確認しておきましょう。
 

123万円:本人に所得税がかかる可能性がある
130万円:配偶者の扶養から外れる可能性がある
160万円:配偶者特別控除を満額受けられる上限

 

「130万円の壁」は社会保険上の扶養に関わる基準

一般的に「130万円の壁」とは、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかを判断する基準です。
 
年収が130万円以上になる見込みの場合、原則として配偶者の扶養から外れ、自分で健康保険と厚生年金に加入する必要があります。社会保険料の負担は年間20万円前後になるケースもあり、年収が少し増えた程度では手取り額はかえって減ることになるかもしれません。
 
なお、従業員数や労働時間などの条件によっては、年収130万円未満でも勤務先の社会保険に加入する「106万円の壁」の対象になることがあります。
 

「160万円の壁」は配偶者特別控除に関わる基準

「160万円の壁」は、税金に関する基準です。
 
2025年度税制改正により、配偶者特別控除を満額受けられる配偶者の給与収入の上限が、150万円から160万円へ引き上げられました。これは配偶者本人ではなく、主に納税者本人の所得税や住民税に影響する制度です。
 
つまり、妻の年収が130万円を超えても、すぐに配偶者控除や配偶者特別控除がなくなるわけではありません。社会保険上の扶養と税制上の扶養は別制度であり、「130万円を超えたら損」「160万円までなら問題ない」と単純に判断できない点に注意してください。
 

パート収入が増えると税金や社会保険料はどう変わる?

年収が増えると、本人の税金や社会保険料だけでなく、世帯全体の手取りにも影響します。2025年度税制改正により、給与所得者に所得税がかかり始める年収の目安は103万円から123万円に引き上げられました。
 

「130万円の壁」を超えると社会保険料の負担が生じる

社会保険の扶養から外れると、健康保険料と厚生年金保険料を自分で負担することになります。
 
例えば、年収が130万円から150万円程度では、増えた収入以上に社会保険料の負担が重くなり、一時的に手取り額が伸びにくくなるケースがあるでしょう。一方、厚生年金に加入すると、将来受け取る老齢厚生年金が増えるほか、傷病手当金や出産手当金などの保障を受けられるメリットもあります。
 
目先の手取りだけでなく、将来の保障も含めて考えることが大切です。
 

年収130万円と160万円では世帯の手取りはどれくらい変わる?

「160万円まで大丈夫」と夫が話していたのは、税制上の配偶者特別控除を満額受けられる年収基準が160万円であるからです。ただし、年収130万円を超えると、勤務先の条件によっては扶養から外れ、自分で健康保険料や厚生年金保険料を負担する必要が生じます。
 
そのため、年収130万円と160万円を比べる際は、税金だけでなく社会保険料も含めて考えることが大切です。夫の税負担は大きく変わりませんが、妻は社会保険料の負担が増えるため、手取りが想像より増えない場合もあります。
 
まずは、「税金の160万円」と「社会保険の130万円」は別の基準であることを理解しておいてください。
 

扶養の壁は税金と社会保険を分けて考えることが大切

「130万円の壁」と「160万円の壁」は、どちらもパートで働く人にとって重要な基準ですが、対象となる制度が異なります。
 
130万円は社会保険上の扶養、160万円は税制上の配偶者特別控除に関わる基準です。また、本人の所得税に関係する「123万円の壁」も知っておく必要があります。
 
大切なのは、年収だけで判断するのではなく、社会保険料の負担や将来の年金額、世帯全体の手取りを踏まえて働き方を考えることです。迷ったときは、勤務先や加入している健康保険組合に確認しながら、自分たちに合った選択をしましょう。
 

出典

国税庁 No.1199 基礎控除
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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