体調の関係で、数か月仕事を休む予定です。社会保険も外れると言われたのですが、その間だけ父の扶養に入ることは可能ですか?

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体調の関係で、数か月仕事を休む予定です。社会保険も外れると言われたのですが、その間だけ父の扶養に入ることは可能ですか?
体調の関係で数か月仕事を休むことになり、会社から「社会保険も外れる」と言われると、その間だけ父の扶養に入れないかと考える人もいるでしょう。結論からいうと、条件を満たせば父の健康保険の扶養に入れる可能性はあります。
 
ただし、扶養は「一時的に収入がないから必ず入れる」というものではありません。今後の収入見込み、父との生計維持関係、同居か別居か、傷病手当金などの受給有無によって判断されます。まずは父の勤務先の健康保険組合や協会けんぽに確認しましょう。
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社会保険を外れるなら次の健康保険を決める必要がある

会社員として働いている間は、通常、勤務先の健康保険と厚生年金に加入しています。しかし、雇用契約の変更や退職、勤務時間の大幅な減少などで加入条件を満たさなくなると、会社の社会保険から外れることがあります。
 
社会保険を外れた場合、健康保険をどうするか決めなければなりません。選択肢は主に、家族の健康保険の扶養に入る、国民健康保険に加入する、退職などの場合は任意継続を使う、の3つです。
 
父が会社員などで健康保険に加入しているなら、その被扶養者になれる可能性があります。ただし、扶養に入れるかは父の勤務先や健康保険組合が判断します。自分で「数か月だけだから入れる」と決められるものではありません。
 
また、厚生年金から外れる場合、年齢や立場によっては国民年金の手続きも必要です。配偶者の扶養に入る場合と違い、父の扶養に入っても国民年金の第3号被保険者にはなれません。20歳以上60歳未満なら、原則として国民年金保険料の手続きが必要になる点にも注意しましょう。
 

父の扶養に入れるかは収入見込みと生計維持で判断される

健康保険の扶養に入るには、主として父の収入で生活していると認められる必要があります。収入基準としては、一般的に年収130万円未満が目安です。60歳以上や一定の障害がある人は、180万円未満が目安になることがあります。
 
ここで大切なのは、過去の年収だけでなく、今後の年間の収入見込みです。体調不良で数か月休み、今後の収入がほとんどない場合は、扶養に入れる可能性があります。一方で、休職中も給与が出る、傷病手当金を受け取る、別の収入がある場合は、その金額が判断に影響します。
 
傷病手当金は、健康保険の制度で、病気やけがで働けず給与が出ない場合などに支給されるものです。傷病手当金を受け取る場合、健康保険の扶養認定では収入として扱われることがあります。
 
日額が一定額を超えると、父の扶養に入れない可能性があります。23歳から60歳(年収130万円未満の対象者)であれば、日額目安は3612円です。
 
また、父と別居している場合は、父からの仕送り額も確認されることがあります。別居していて父の収入で生活しているとは言いにくい場合、扶養認定が難しくなることもあります。必要書類は健康保険組合ごとに違うため、早めに確認しましょう。
 

扶養に入れない場合は国民健康保険や免除制度を確認する

父の扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険料は、前年の所得や自治体によって変わります。前年に収入があった人は、休職中で今の収入が少なくても、保険料が高く感じることがあります。
 
ただし、収入が大きく減った場合、自治体によっては保険料の減免制度を利用できることがあります。体調不良で働けない、収入がなくなる、医療費がかかるという状況なら、市区町村の国民健康保険窓口で相談しましょう。
 
国民年金についても、支払いが難しい場合は免除や納付猶予制度があります。未納のまま放置すると、将来の年金や障害年金に影響する可能性があります。払えないときほど、免除申請をしておくことが大切です。
 
数か月だけの休職であっても、健康保険と年金の空白を作らないようにしましょう。病気やけがで通院が必要な時期に保険証がないと、医療費の支払いで困ることがあります。会社、父の勤務先、市区町村の3か所に確認し、どの制度を使うか決めましょう。
 

まとめ

体調の関係で数か月仕事を休み、社会保険から外れる場合、その間だけ父の扶養に入れる可能性はあります。ただし、収入見込み、傷病手当金の有無、父との生計維持関係、同居・別居の状況によって判断されます。
 
扶養に入れるかどうかは、父の勤務先の健康保険組合や協会けんぽが判断します。自己判断せず、休職期間、収入見込み、傷病手当金の予定を伝えて確認しましょう。
 
もし扶養に入れない場合は、国民健康保険と国民年金の手続きが必要です。保険料が重い場合は、減免や免除制度を相談できます。体調が悪い時期ほど医療保険は重要です。保険の空白を作らないよう、休職前に手続きを整理しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
全国労働金庫健康保険組合 被扶養者の認定基準
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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