息子のバイト先は「時給1250円」なのに、高校生だけ「時給1100円」…同じ業務内容で“150円も低い”のですが、これって違法じゃないんですか? 給与が低い理由も確認

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息子のバイト先は「時給1250円」なのに、高校生だけ「時給1100円」…同じ業務内容で“150円も低い”のですが、これって違法じゃないんですか? 給与が低い理由も確認
アルバイトの求人では、「高校生時給」としてほかのスタッフより給与が低く設定されているケースがよく見られます。高校生本人や保護者からすると、高校生だからと時給を下げられるのは不当な差別のようにも思えるでしょう。
 
本記事では、高校生の時給が低く設定されることの適法性や、賃金の決定に関する基本的なルールを解説します。バイト先が法律に違反している場合の対処法も紹介するので、参考にしてください。
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「高校生だけ時給が低い」は違法?

「業務内容は同じなのに、高校生だけ時給を下げるのは違法ではないの?」と思う人も多いでしょうが、実は賃金の決定に関して、法律では「最低賃金を守ること」以外に細かな金額の指定や制限を設けていません。
 
「同一労働同一賃金」のルールも、基本的にはパートやアルバイトといった非正規労働者と、正社員との間にある不合理な待遇格差をなくすためのものです。そのため、同じアルバイトという雇用形態のなかで、「高校生だから」「研修期間中だから」といった理由で時給に差をつける行為自体は、法律違反にはあたりません。
 

なぜ高校生だけ時給が低いのか?

高校生の時給が低く設定されている具体的な理由は、個々の採用責任者や経営者の判断に委ねられているため、外からは明確には分かりません。ただし、いくつかの背景が推測できます。
 
大きな要因の1つとして挙げられるのが、労働時間帯の制限です。法律では、18歳未満の年少者が「午後10時から翌朝午前5時まで」の深夜時間帯に働くことを禁止しています。そのため、高校生は、大学生や一般のフリーターと比べてシフトに入れる時間帯が限られがちであり、これが時給の差に影響していると考えられます。
 
また、一般的に高校生は大学生などと比べて社会経験が浅いことが多く、業務中に周囲の手厚いフォローや教育を必要とする場面が多いことも、低めの時給設定につながる一因と考えられます。
 

高校生のアルバイトにも最低賃金は適用される

高校生の時給をほかより低くすること自体は違法ではありませんが、各都道府県が定める「最低賃金」の金額を下回ることは許されません。最低賃金の基準は定期的に改定されており、令和7年度の全国平均は1121円となっています。
 
地域による差があり、最も高い東京都では1226円、最も低い沖縄県や宮崎県などでは1023円となっており、現在は全国すべての都道府県で1000円を上回る水準です。雇う側がこのルールを順守するのは当然の義務ですが、働く側も自分の地域の最新情報をしっかりと把握しておくことが重要です。
 

18歳以上はバイト先が特定最低賃金に該当しないか要確認

最低賃金には、すべての労働者に一律で適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業や職種ごとに設定されている「特定(産業別)最低賃金」というものがあります。この特定最低賃金は、各地域の一般的な最低賃金よりも高い金額が定められているのが特徴です。
 
原則として、特定最低賃金では18歳未満と65歳以上が適用対象から外れますが、高校生であっても「18歳以上」になれば適用対象に含まれます。特定最低賃金には、都道府県ごとに決まっているものと、全国共通で定められているものがあり、詳しい内容は厚生労働省のWebサイトなどで確認が可能です。
 
18歳以上でアルバイトをしており、自分の職場が該当する業種かもしれないと思ったら、「一般的な地域の最低賃金を超えているから問題ない」と油断せず、特定最低賃金の基準も満たしているかを必ずチェックしましょう。
 

バイト先の時給が最低賃金を下回っているときの対処法

高校生のアルバイト代が最低賃金の基準に達していないことが発覚した場合は、保護者も一緒に協力しながら解決に向けて動くべきです。まずはバイト先へ直接確認や指摘を行い、それでもかたくなに改善されず不足分が支払われないのであれば、労働基準監督署へ違反の事実を申告しましょう。
 
一般的に、通報を受けた労働基準監督署は、まず雇い主に対して行政指導にあたる「是正勧告」を行います。違反内容が悪質なものではなく、この行政指導に素直に従って過去の差額分が速やかに支払われれば、会社側に罰則が科されることはありません。
 
しかし、指導を無視するなど対応が悪質な場合には、罰則の対象となるケースもあります。労働基準監督署には厳しい守秘義務があるため、こちらの身元を明かしたうえで給与明細や労働時間の記録といった確実な証拠を提出しても、その情報が会社側に漏れる心配はないので安心して相談してください。
 

最低賃金を上回っていれば「高校生時給」は違法ではない

高校生の時給が、大学生などより低く設定されていること自体は違法ではありません。しかし、各都道府県が定める最低賃金を1円でも下回ることは法律で禁じられています。
 
18歳以上の高校生は、より高い「特定最低賃金」の対象になる可能性もあるため、注意が必要です。不当に低い給与で働かされている疑いがある場合は、給与明細などの証拠をそろえて労働基準監督署へ相談することをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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