「タンス預金は危ない」と聞き、手元の「450万円」を複数の銀行口座に小分けに入金! 悪質な隠ぺいとみなされて重いペナルティを食らうこともあるのでしょうか?
ただし、複数の口座に小分けして入金した場合、「税務署に怪しまれるのでは」「隠ぺいとみなされるのでは」と不安になる人もいるでしょう。問題になるのは、入金したことそのものではなく、そのお金の出どころを説明できるかどうかです。
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自分のお金を銀行に入れるだけなら通常は問題ない
手元にある450万円が、自分で働いて貯めたお金、過去に口座から引き出して保管していたお金、すでに税金の処理が済んでいるお金であれば、銀行に入金すること自体は問題ありません。
たとえば、長年の給与から少しずつ引き出して自宅で保管していたお金を、盗難が不安になって銀行に戻すケースがあります。この場合、過去の収入や出金履歴と整合性があれば、悪質な隠ぺいとは考えにくいでしょう。
また、預金保険制度では、1金融機関ごとに元本1000万円までとその利息等が保護されます。450万円を複数の銀行に分けることは、資産管理や防犯の観点から不自然とはいえません。
ただし、短期間に複数の銀行へ現金を入金すると、金融機関から資金の出どころを確認されることがあります。これは犯罪収益やマネーロンダリングを防ぐための確認であり、聞かれたからといって直ちに違法という意味ではありません。
問題になるのは出どころを説明できないお金
税務上問題になりやすいのは、その450万円が本来申告すべき収入だった場合です。
たとえば、事業の売上を現金で受け取り、帳簿に載せずに保管していた場合は、所得税や消費税の申告漏れになる可能性があります。副業収入、フリマアプリや転売の継続的な利益、報酬、家賃収入などを申告していなかった場合も同じです。
また、親や祖父母からもらったお金であれば、贈与税の問題が出ることがあります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、1年間に450万円をもらっていれば、原則として贈与税の申告が必要になる可能性があります。
相続で受け取った現金であれば、相続財産に含めて申告する必要があります。相続税がかかるかどうかは、相続財産の総額や相続人の数によって変わります。相続税の基礎控除内であれば税額が出ないこともありますが、申告済みの相続財産から漏れていた場合は、修正が必要になることがあります。
つまり、銀行に入れる行為よりも、「そのお金はいつ、誰から、どのように得たものか」を説明できるかが重要です。
隠す目的があると重加算税のリスクがある
税務署が重く見るのは、単なるミスではなく、隠す意思がある行動です。たとえば、売上を帳簿に載せない、相続財産から現金を外す、架空の説明をする、証拠を捨てるといった行為は、隠ぺいや仮装と判断される可能性があります。
隠ぺいや仮装があると、通常の加算税より重い重加算税の対象になることがあります。さらに、本来の税金に加えて延滞税もかかる場合があります。悪質性が高いと判断されれば、家計への負担は大きくなります。
一方で、「タンス預金は危ないと思って銀行に入れた」「過去に引き出した自分のお金だった」という場合に、すぐ重いペナルティになるわけではありません。大切なのは、説明できる資料を残しておくことです。
過去の通帳、給与明細、退職金の明細、贈与契約書、相続関係の書類、売買契約書などがあれば、お金の流れを説明しやすくなります。入金日、金額、入金した口座も記録しておくと安心です。
まとめ
手元の450万円を銀行口座に入金すること自体は、通常は問題ありません。タンス預金は盗難、火災、水害、紛失のリスクがあるため、銀行で管理することは安全面でも意味があります。
ただし、そのお金の出どころを説明できない場合は注意が必要です。未申告の売上、贈与、相続財産、副業収入などであれば、所得税、贈与税、相続税の問題が出る可能性があります。
複数の銀行に小分けして入金したことだけで、直ちに悪質な隠ぺいと判断されるわけではありません。しかし、税金を逃れる目的でお金を分散したり、事実と違う説明をしたりすると、重加算税など重いペナルティにつながることがあります。
不安がある場合は、通帳や資料を整理し、税理士や税務署に早めに相談しましょう。隠すよりも、出どころを説明できる形で管理することが、家計を守る一番の対策です。
出典
金融庁 預金保険制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

