お盆休みを「9連休」にする代わりに、8月は“土曜2回”が出勤日に…休日出勤なので「割増賃金35%」と思いきや“振替休日・代休”で扱いが違うって本当ですか?「月給30万円」のケースで解説
せっかくの休日に働くのだから35%の割増賃金がつくはずだ、と考える人もいるのではないでしょうか。ところが、同じように休んで働くのでも、「振替休日」と「代休」とでは割増賃金の扱いが変わってきます。
ここでは両者の違いと、月給30万円のモデルで給与にどう響くのかを整理していきましょう。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
振替休日と代休の違い
まずは、用語を整理しておきます。厚生労働省によると、「振替休日」は、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりとしてほかの労働日を休日に入れ替える仕組みのことです。
今回のケースでは、土曜を出勤日にする代わりに、別の日を休日と定めたうえで働くため、その土曜は「労働日」に変わり、休日労働そのものが発生しません。
厚生労働省も、休日を事前に振り替えておけば、休日労働に対する割増賃金の問題は生じないと説明しています。
一方の「代休」は、休日労働がおこなわれた場合に、後日その代わりの休みを与えるものです。厚生労働省は、法定休日に働かせた事実は、あとから代休を与えても帳消しにはならないとしており、そのため休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
同じように見えても、事前に入れ替えたのか、あとから休みを与えたのかで扱いが分かれる点がポイントといえるでしょう。振替休日制度を採っている場合は、就業規則への記載が法的に義務付けられています。
割増賃金の試算(月給30万円のモデル)
労働基準法37条は、法定休日に働かせた場合は35%以上、時間外労働については25%以上の割増賃金を支払うよう定めています。ここで軸となるのは、休日労働の35%の割増です。
月給30万円で、1日の所定労働時間を8時間、月の平均所定労働時間を160時間と仮定してみます。この場合の時間単価と割増額は、次のとおりです。
・時間単価:30万円÷160時間=1875円
・代休の場合の割増(1日8時間):1875円×35%×8時間=5250円
・土曜2回では:5250円×2回=1万500円
振替休日のケースでは、その土曜が労働日になるため、原則としてこの35%の割増は発生しません。同じ2日の出勤であっても、扱い次第で1万500円もの差が生じることになります。
なお、実際の時間単価は、所定労働時間や、家族手当・通勤手当など算定の基礎から除かれる賃金の有無によって変わってくる点には注意が必要です。
振替休日でも割増がつく場合の注意点
ただし、振替休日なら割増が一切つかないと考えるのは、早計かもしれません。厚生労働省は、休日を振り替えても、その週の実労働時間が週の法定労働時間を超えるときには、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になるとしています。
法定労働時間は、原則、週40時間です。振り替えた休みが別の週に回ると、土曜に出勤する週は労働時間が増えるため、40時間を超えた分には25%の割増がつくことになります。
先ほどのモデルで、25%の時間外割増を計算すると次のとおりです。
・振替でも週40時間を超えたときの割増(1日8時間):1875円×25%×8時間=3750円
・土曜2回では:3750円×2回=7500円
振替休日であっても、週をまたぐような振り替え方をすれば、一定の割増が生じ得るというわけです。
自分のケースがどちらに当たるかは、就業規則や勤務カレンダー、給与明細の記載で確認できます。
まとめ
振替休日と代休は、どちらも休日と労働に関わるという点では同じですが、割増賃金の扱いが異なります。事前に入れ替える振替休日の場合には原則として休日割増は発生せず、あとから休む代休には35%の割増が必要になるのです。
ただし、振替休日でも週40時間を超えれば時間外割増が発生するため、注意が必要です。給与明細や勤務表を見て、自分の8月の働き方がどちらに当たるのかを、一度確認しておくとよいでしょう。
出典
厚生労働省 振替休日と代休の違いは何か。
厚生労働省 時間外・休日労働と割増賃金
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

