パート収入が増えて年収「130万円」を超えそうです。夫に“第三号から外れるかも”と言われましたが、手取りはどれくらい減りますか?
今回は、現在、実際にパート収入が130万円を超えた場合、どのくらい手取り金額が減るのかをチェックしていきましょう。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
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130万円を超えると、社会保険料を払う
現在、配偶者の社会保険上の扶養に入っているパート勤務の人などが、原則として自分で社会保険料を負担するかどうかの大きな基準の一つが、年収130万円です。配偶者の社会保険上の扶養に入って働いている人にとって、130万円の壁は仕事をするうえで注意しなければいけないポイントです。
例えば、130万円の壁を超えて年収が131万円くらいになったとしましょう。それまで夫など世帯主の扶養となっていたため、支払う必要がなかった社会保険料ですが、年収130万円を超えると、原則として配偶者の社会保険上の扶養から外れ、健康保険や年金などの社会保険料を自分で納付する必要があります。
勤務先で協会けんぽなどの健康保険や厚生年金に加入する場合、年収が131万円であれば、健康保険料が年額約6万5000円、厚生年金保険料が約12万円で、社会保険料の負担額は年間約19万円になります。
手取りの金額は、112万円前後となるため、年収が130万円で扶養に入っていた頃に比べると、大きく手取りが減ってしまいます。
131万円でもアウトなの?
手取りの金額を減らさないようにするため、年収を130万円以下になるように働き控えをして調整している人は多いようです。しかし実際の現場は、人手不足などで困っているケースがあります。そこで政府は一時的に年収130万円以上になった場合は、原則として連続2回までは引き続き扶養に入ることを認めています。
厚生労働省の資料によると、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどで収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入ることが可能です。
これには過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付する必要があります。
社会保険料を払うメリットとは?
令和7年の年金制度改正法によって、年収の壁106万円の撤廃などが予定されており、社会保険制度は大きく変化しています。政府としては、より多くの人が社会保険料を自分で納め、社会保険を利用するよう、被用者保険の加入拡大を目指す方針です。
確かに、扶養から外れ、自分で社会保険料を支払うことになると、収入の手取り額が減ってしまいます。しかし、健康保険や厚生年金保険の加入者となることで、傷病手当金や出産手当金の対象になったり、将来もらえる年金が増えたりするなどのメリットがあります。
年収の壁については、今後も大きな動きがあるので、ぜひ最新の情報をチェックしてみましょう。
まとめ
パートで働いている人にとって、年収の壁は気になるトピックです。そして、家計の収入を考える場合、自分が壁を超えるとどのくらい手取りが減ってしまうのか、認識しておくことは大切です。
今回ご紹介した内容を参考にしながら、今の自分の年収額や手取り額、そして扶養を外れた場合の社会保険料の負担額などをチェックしてみましょう。
出典
厚生労働省 「年収の壁」への対応
執筆者 : 下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

