今年はすでに副業で20万円を超えました。確定申告は必須ですよね? 会社にバレないように住民税の通知を隠す方法を教えてください。
本記事では、申告が必要な基準や会社に副業を知られにくくするための考え方を、分かりやすく解説します。
CFP(日本FP協会認定会員)
1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ
人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。
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目次
副業で20万円を超えたら、まず確認したいこと
副業の収入で最初に押さえておきたいのは、「20万円を超えたら確定申告が必要」と単純に考えないことです。大事なのは、何を基準にして判断するのかを正しく知ることです。
20万円の基準は「収入」ではなく「所得」
国税庁では、給与を1ヶ所から受けていて、その給与が源泉徴収の対象になっている人について、給与所得と退職所得を除いた所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要と案内しています。
所得とは、副業の収入(売上)からかかった経費を差し引いた残り(手元に残る利益)を指し、以下の式で計算できます。
所得 = 収入(売上) ― 必要経費
例えば、副業の収入が30万円あっても、通信費や材料費などの必要経費が15万円かかっていれば、所得は15万円です。一方で、収入が22万円でも経費がほとんどなければ、所得が20万円を超えて申告が必要になる可能性があります。
アルバイトなどの給与所得は確定申告が必要になる可能性も
副業の形態が「パート・アルバイト」など、勤務先から給与をもらう形(給与所得)の場合は注意が必要です。2ヶ所以上の会社から給与をもらっている場合、年末調整ができるのは原則1社だけです。
給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除いた所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
20万円以下でも安心しきれない理由
「20万円以下なら何もしなくていい」と思われがちですが、そこには注意が必要です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があるからです。
実際に自治体でも、給与所得者が給与以外の所得を得ていて、その額が20万円以下でも市民税・県民税の申告が必要だと案内しています。副業の金額が小さい場合でも、住民税の手続きまで含めて確認しておくと安心です。
会社に副業を知られたくないときの住民税の考え方
副業が会社に伝わるきっかけとして、よく話題になるのが住民税です。ここは不安になりやすいところですが、まずは制度の仕組みを理解することが大切です。
なぜ住民税の通知で会社に副業がバレるのか
本業の会社は、毎月の給与から住民税を天引き(特別徴収)しています。5~6月ごろになると、自治体から会社経由で「住民税の決定通知書」が届きます。
もし副業の収入があると、自治体は本業と副業の所得を合算して住民税を計算します。そのため、会社の給与計算担当者が「この社員は給与の割に住民税が不自然に高い」と気づき、副業の存在が発覚してしまう可能性があるのです。
副業分の住民税は「普通徴収」にできる場合がある
給与や公的年金以外の所得がある人については、その所得にかかる住民税の納め方として、給与からの天引きではなく「自分で納付」を選べる場合があります。この「自分で納付」することを、「普通徴収」といいます。
つまり、副業が雑所得や事業所得などに当たる場合、確定申告の際に住民税の徴収方法として「自分で納付」を選ぶことで、副業分を普通徴収にできる可能性があります。これは、会社の給与とは切り分けて住民税を納めたい人にとって、大切なポイントです。
普通徴収を選べば絶対に大丈夫とは言い切れない
一方で、ここは誤解しないようにしたい点です。住民税の特別徴収は制度として広く使われており、会社には毎年5月31日までに、自治体から住民税額に関する通知が送られます。
そのため、確定申告時に住民税を「自分で納付」を選んでも、自治体の運用や所得の内容によっては、希望どおりの扱いにならないこともあります。
大切なのは、「隠す方法」を探すことではなく、適法な範囲で普通徴収の対象になるかを確認し、必要に応じて住んでいる市区町村へ相談することです。
確定申告で慌てないために意識したいこと
副業の税金は、早めに準備しておくだけでずいぶん気持ちが楽になります。本章で、会社員の人が実務上押さえておきたいポイントを見ておきましょう。
経費をきちんと整理しておく
副業が雑所得や事業所得に当たる場合、副業の20万円判定は所得ベースなので、経費の整理がとても重要です。通信費、仕入れ代、消耗品費、外注費など、副業のために使ったお金は、内容に応じて必要経費になることがあります。
日ごろからレシートや明細を保管し、売上と経費を分けて記録しておくと、確定申告の時期に慌てにくくなります。
迷ったら税務署や自治体に確認する
副業の種類や働き方によっては、雑所得になるのか、事業所得になるのか、また住民税を普通徴収にできるのかなど、判断に迷う場面があります。
そのようなときは、一人で悩み続けるより、税務署や市区町村に確認するのが安心です。正しく申告し、選べる手続きをきちんと使うことが、結果的にもっとも安全で、後から困りにくい方法です。
副業を認める会社も増えている
近年は副業を認める会社も増えている一方で、就業規則で届け出を義務付けている会社もあります。住民税以外にも、副業先からの社会保険や年末調整、同僚からの情報など、会社に知られる可能性はゼロではありません。
そのため、まずは勤務先の就業規則を確認し、副業が許可制なのか禁止なのかを把握することも大切です。
まとめ
副業で20万円を超えた会社員は、副業が給与以外の場合は「収入(売上)」ではなく「所得」が20万円を超えているかを確認することが大切です。そして、所得税の確定申告が必要かどうかだけでなく、住民税の申告が別に必要になる場合がある点にも注意したいところです。
また、会社に副業を知られたくないと考える場合でも、無理に隠そうとするのではなく、確定申告時に住民税の納付方法として普通徴収を選べるかを確認し、制度に沿って対応することが安心につながります。
副業の収入が増えてきたときほど、早めに整理し、必要なら専門家や自治体に相談しながら進めることが大切です。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
名古屋市 市民税・県民税の申告に関するQ&A
総務省 個人住民税
国税庁 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
執筆者 : 小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)
