知人の銀行員に「タンス預金あるなら預けたほうがいい」と言われドキッ! 金庫に「現金300万円」ありますが、銀行や税務署にバレているのでしょうか?「タンス預金はバレる」といわれる理由

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知人の銀行員に「タンス預金あるなら預けたほうがいい」と言われドキッ! 金庫に「現金300万円」ありますが、銀行や税務署にバレているのでしょうか?「タンス預金はバレる」といわれる理由
自宅の金庫や引き出しに現金を保管するタンス預金について、銀行員から「預けたほうがいいですよ」と勧められ、「もしかして税務署や銀行はタンス預金があることを知っているの?」と不安になったことがある人もいるかもしれません。
 
しかし、銀行や税務署がタンス預金の金額を正確に把握しているわけではありません。本記事では、タンス預金が「バレる」といわれる理由や、300万円を銀行へ預けた場合に税務署へ情報が伝わるのかなどについて解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

タンス預金とは?

タンス預金とは、自宅のタンスや金庫などで保管されている現金のことです。銀行口座に預けず自宅で管理しているだけなので、それ自体が法律違反になったり、所得税や住民税などが課税されたりすることはありません。また、銀行や税務署が自宅にいくらタンス預金があるのかについて、正確に把握することは容易ではありません。
 
そのため、タンス預金があるだけで税務署から連絡が来たり、課税されたりすることを過度に心配する必要はないでしょう。
 

銀行員が「預けたほうがいい」と勧める理由

銀行員が預金を勧めるのは、税金とは別の理由による場合がほとんどです。例えば、銀行へ預ければわずかでも利息が付きます。さらに、自宅で保管するより盗難や火災などによる紛失リスクを減らせます。
 
一方、銀行側にも預金残高が増えるというメリットがあるため、銀行から預金を勧められることは珍しくはないでしょう。
 

300万円を銀行へ預けると税務署へ連絡される?

自宅にあった300万円を銀行口座へ預けたとしても、そのことだけで税務署へ連絡が行くわけではありません。銀行には犯罪収益移転防止法などに基づく本人確認義務がありますが、「300万円を預けたから税務署へ通報される」という制度はありません。
 
そのため、自分のお金を通常どおり預け入れるだけであれば、心配する必要はないでしょう。
 

「タンス預金はバレる」といわれるのはなぜ?

「タンス預金はバレる」と耳にすることもありますが、その理由の1つが、相続税や贈与税の税務調査です。例えば、親が亡くなった後、「自宅には現金がほとんどなかった」と申告しても、生前の預金の引き出し状況や家族のお金の流れなどから、相続財産に含めるべき現金がないか確認される可能性があります。
 
また、親が子へ現金を渡していた場合は、贈与と判断されるケースもあります。つまり、「タンス預金だからバレる」のではなく、お金の動きや相続・贈与の状況から確認される場合があるということです。
 

もし300万円が贈与なら税金はいくら?

それでは、親が子へ300万円を贈与し、暦年課税が適用されるケースを考えてみましょう。まず、1年間に受け取った贈与額から基礎控除110万円を差し引くため、課税価格は190万円(300万円-110万円)です。
 
この場合、贈与税率は10%ですので、贈与税は19万円(190万円×10%)となります。なお、自分で貯めた300万円を銀行へ預けるだけなら贈与ではないため、贈与税はかかりません。
 

タンス預金のメリット・デメリット

タンス預金は、必要なときにすぐ現金を使える点がメリットです。一方、盗難や火災、紛失のリスクがあるほか、利息が付きません。自宅で保管する現金と銀行預金を適度に使い分けることが、安全性と利便性の両面から望ましいでしょう。
 

まとめ

タンス預金そのものは違法ではなく、銀行や税務署が自宅の現金を正確に把握しているわけでもありません。また、300万円を銀行へ預けただけで税務署へ連絡が行く制度もありません。
 
一方、相続や贈与の場面では、お金の流れを確認される可能性があります。タンス預金かどうかに関わらず、相続税や贈与税のルールを理解しておくことが大切です。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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