夫は仕事で自分のスマホを使っていますが、毎月「5000円」ほどの通信費は自腹…。本人は「仕方ない」と言いますが、仕事で使った分を会社に負担してもらうことはできないのでしょうか?

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夫は仕事で自分のスマホを使っていますが、毎月「5000円」ほどの通信費は自腹…。本人は「仕方ない」と言いますが、仕事で使った分を会社に負担してもらうことはできないのでしょうか?
仕事の電話やメール、チャットなどで、私物のスマートフォン(以下スマホ)を使っている人もいるでしょう。会社から業務用スマホが支給されていなければ、毎月の通信費を自分で支払っているケースも考えられます。
 
しかし、仕事のためにスマホを使っているのであれば、「通信費を会社に負担してもらえないのか」と疑問に思うかもしれません。本記事では、私物スマホを仕事で使った場合の通信費について、会社に負担してもらえる可能性や相談するときのポイントを解説します。
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仕事で使うスマホの通信費を会社に負担してもらえる?

私物のスマホやパソコンなどを仕事にも利用することを「BYOD(Bring Your Own Device)」といいます。
 
例えば、自分のスマホから取引先へ電話したり、業務用のメールやチャットを確認したりするケースです。仕事に使っている以上、「その分の通信費は会社が払うべきでは」と考える人もいるでしょう。
 
ただし、私物スマホを業務で使ったからといって、毎月の通信費を会社が必ず全額負担しなければならないと一律に決まっているわけではありません。
 
実際の扱いを確認するうえでは、勤務先の就業規則や経費精算のルールなどを確認することが大切です。会社によっては、業務で発生した通話料を経費として精算したり、通信費として一定額の手当を支給したりしている場合があります。
 
一方、通信費について社内ルールが明確でないことも考えられます。その場合も「仕方ない」と自己負担を続けるのではなく、まず上司や総務・人事担当者などに確認してみるとよいでしょう。
 

月5000円の通信費をすべて会社に請求するのは難しい場合もある

今回のケースでは、スマホの通信費として毎月5000円ほどを支払っています。ただし、私物スマホであればプライベートにも使うため、5000円すべてが仕事のために発生した費用とは限りません。
 
例えば、月5000円の定額プランを契約し、家族や友人との連絡、動画の視聴などにもスマホを使っているとします。この場合、5000円には仕事と私用の両方の利用が含まれています。
 
そのため、会社へ相談する場合は、業務でどの程度利用しているのかを整理することが重要です。例えば、仕事で電話をかけたことによって追加の通話料が発生しているのであれば、通話明細から業務分を確認できる場合があります。
 
一方、定額料金の範囲内で電話やデータ通信を利用しており、仕事で使っても毎月の支払額が変わらないケースもあるでしょう。この場合、業務分だけを正確に金額で切り分けるのは簡単ではありません。会社に通信費の負担制度があるかを確認し、精算方法について相談する必要があります。
 

会社へ相談する前に確認したいルールとスマホの利用実態

会社へ相談する前に、まず就業規則や経費精算のルールを確認しましょう。
 
「私物端末の業務利用」「通信費」「携帯電話手当」などについて規定が設けられている可能性があります。あわせて、仕事でスマホをどの程度使っているのか記録しておくことも有効です。
 
例えば、業務上の通話回数や通話時間、仕事用アプリの利用状況などを整理しておきます。利用実態を具体的に説明できれば、会社にも相談しやすくなるでしょう。
 
また、通信費だけでなく、情報管理にも注意が必要です。私物スマホに顧客や取引先の情報を保存していると、紛失などによって情報が外部へ漏れるリスクがあります。
 
業務でスマホを使う機会が多いのであれば、通信費の精算だけでなく、社用スマホを支給してもらえないか相談するのも選択肢です。
 

私物スマホの業務利用は「仕方ない」で済ませず会社に相談しよう

私物スマホを仕事で利用していても、月5000円の通信費をそのまま全額会社に請求できるとは限りません。プライベートでも利用している場合は、業務分と私用分が混在しているためです。
 
まずは就業規則や経費精算のルールを確認し、業務でどの程度スマホを使っているのか整理しましょう。そのうえで、実費の精算や通信費手当、社用スマホの支給などが可能か、会社に相談することが現実的です。
 
月5000円なら年間の支払額は6万円になります。もちろん、そのすべてが仕事のための費用とは限りませんが、業務利用が多いのであれば自己負担を当然と考える必要はないでしょう。
 
「仕方ない」と済ませる前に、利用状況を整理したうえで上司や総務・人事担当者に確認してみてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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