入院中の父に代わり実家を整理していると、「残高50万円」の古い通帳が出てきました。父も何年使ってないか覚えていないそうですが、このお金はもう引き出せないのでしょうか?

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入院中の父に代わり実家を整理していると、「残高50万円」の古い通帳が出てきました。父も何年使ってないか覚えていないそうですが、このお金はもう引き出せないのでしょうか?
実家の片付けなどをしていて、長い間放置されていた口座や昔作成した通帳を見つけるケースは珍しくありません。特に残高が50万円ともなれば、家計への影響を考えても、決して小さな金額とはいえません。しかし、何年も使っていない口座の預金は「もう引き出せないのではないか」と不安になる人も多いでしょう。
 
この記事では、長期間にわたり放置された口座がどのように扱われるのかについて分かりやすく解説します。
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10年以上放置された預金は毎年1200億円! 知っておきたい「休眠預金等活用法」の仕組み

長期間にわたり取引がない口座のお金は、「休眠預金等活用法(正式名称:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」という制度に基づいて管理されています。
 
具体的には、2019年1月以降の取引から10年以上一度も取引がない預金が対象となります。政府広報オンラインによると過去の実績では、こうした10年間取引のない預金が毎年1200億円程度も発生していました。「休眠預金等活用法」は、こうした放置されたままになっている膨大な資金を社会の課題解決に役立てるために施行されました。
 
休眠預金となったお金は金融機関から預金保険機構へ移管され、NPO法人などが実施する子どもや若者の支援、生活困難者の支援、地域活性化といった民間公益活動の助成資金として活用されています。
 
ただし、民間公益活動に使われるからといって、元の所有者の権利が失われるわけではありません。休眠預金等として移管された後でも、金融機関で所定の手続きを行うことで払い戻しを受けることができます。
 

放置されていた50万円の通帳はどうなる? 残高1万円以上の口座に届く通知と「異動」の基準

今回のケースのように「残高50万円」というまとまった金額が放置されている場合、どのような扱いになるのでしょうか。
 
政府広報オンラインによると、最後の「異動」から9年が経過した段階で、近い将来に休眠預金になりそうな口座について金融機関のウェブサイトで公告が行われます。さらに、残高が1万円以上ある口座については、金融機関に登録されている住所へ郵送で通知が発送されます。
 
この通知が手元に無事に届いた場合、あるいは電子メールでの通知を正常に受信できた場合は、その時点で休眠預金にはなりません。通常の預金として扱われ続けますが、引っ越しなどで金融機関に登録している住所を変更していない場合、通知が宛先不明で届かず、知らないうちに休眠預金へ移行してしまうことがあります。
 
また、口座が休眠化するのを防ぐ「異動」の基準を知っておくことも大切です。全金融機関で共通して「異動」と認められるのは、主にお金のお預け入れや引き出しなどの取引です。
 
一方、通帳への記帳や残高照会が「異動」として認められるかどうかは金融機関によって対応が異なります。まずは、過去10年間にどのような取引があったかを確認することがひとつの目安になります。
 

「休眠預金等活用法」の対象となる預貯金とは?

金融庁によると、「休眠預金等活用法」の対象となるのは、預金保険法や貯金保険法の規定により、預金保険や貯金保険の対象となる預貯金などです。具体的には次のような口座が当てはまります。
 

・普通預金
・通常貯金
・定期預貯金
・定額貯金
・当座預貯金
・貯蓄預貯金

 
一方で、すべての口座がこの制度の対象になるわけではありません。対象外となる預金には、外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などがあります。
 
今回見つかった通帳が普通預金や定期預金であれば、休眠預金等に該当している場合でも、所定の手続きを行うことで払い戻しを受けられるでしょう。
 

まとめ

実家で見つかった50万円の通帳は、たとえ休眠預金になっていたとしても、所定の手続きを行うことで払い戻しを受けることが可能です。お金が消えてしまうわけではないため、焦らずに準備を進めましょう。長期間放置されたお金であっても、預金者の大切な財産であることに変わりはありません。
 
長期間利用していない口座に心当たりがある方は、この機会に通帳や登録住所などを確認してみるとよいでしょう。
 

出典

政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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