時給1200円で「週3勤務・月収8万円」の扶養内パートです。今は“給与額=ほぼ手取り”ですが、10月に「106万円の壁」が撤廃されたら、社会保険料を引かれますか? 働き方で“確認すべきポイント”
本記事では、月収8万円で働く扶養内パートのケースを参考に、2026年10月以降に社会保険料が引かれることになるのか、加入要件とともに解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
社会保険の加入要件はどう変わる?
現在、短時間労働者が厚生年金・健康保険の加入対象となるのは、次のすべての要件に該当する場合です。
・勤務先の従業員数が51人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8000円以上
・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではない
このうち、2026年10月に撤廃される予定なのが、「所定内賃金が月額8万8000円以上」という賃金要件です。月額8万8000円を年収換算すると約106万円となり、これがいわゆる「106万円の壁」です。全国の最低賃金が上昇し、週20時間働けば多くの場合で月額8万8000円以上となることから、賃金要件の意味が薄れたことが撤廃の背景にあります。
一方、ほかの加入要件まで2026年10月になくなるわけではありません。「106万円の壁がなくなる=扶養内パート全員が社会保険に加入する」というわけではなく、今後は特に所定労働時間や、勤務先の企業規模が重要になります。
なお、今回撤廃される「106万円の壁」は、配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準として知られる「130万円の壁」とは別の基準です。今回の改正で、社会保険に関する「年収の壁」が全てなくなるわけではありません。
社会保険加入要件となる勤務時間の考え方とは?
今回の時給1200円・週3日勤務で月収8万円を得ているケースでは、単純計算すると1日あたり約5時間、週約15時間働くことになります。したがって、契約上の所定労働時間が週15時間程度であれば、「週20時間以上」という要件を満たしません。
仮に、従業員数51人以上の企業などに勤めていても、所定労働時間が週20時間未満であれば、今回の賃金要件撤廃によって直ちに社会保険の加入対象となるわけではありません。
ただし、普段のシフトや直近の勤務時間を基に計算して、週20時間未満だからといって加入対象外と判断するのは避けたほうがよいでしょう。
社会保険への加入対象となるかは、原則として実際のシフトや月収から逆算した勤務時間ではなく、雇用契約書などで定められた「所定労働時間」をもとに判断されます。自分が週何時間の契約になっているか分からない場合は、雇用契約書を確認するか、勤務先の担当者へ確認しましょう。
なお、契約上は週20時間未満でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、その状態が続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から加入対象となる場合があります。契約上の勤務時間と実際の働き方が大きく異なる人は注意が必要です。
勤務先との雇用契約内容を確認しよう
2026年10月に「106万円の壁」が撤廃されても、扶養内で働く人が一律に社会保険に加入するわけではありません。今回のケースでは、週約15時間の勤務となるため、契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば、今回の改正によって直ちに加入対象となるわけではありません。
ただし、契約上の所定労働時間が週20時間未満だったとしても、実際の労働時間が恒常的に週20時間以上となれば加入対象になる場合もあります。契約内容が分からない場合は、雇用契約書や勤務先で確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 適用拡大 Q&A
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
