在宅勤務が週3日になりましたが、会社から光熱費は支給されません。エアコンやパソコンを1日使うと、電気代はいくら増えるのでしょうか?

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在宅勤務が週3日になりましたが、会社から光熱費は支給されません。エアコンやパソコンを1日使うと、電気代はいくら増えるのでしょうか?
在宅勤務で増える電気代は、使う機器と季節によって変わります。
 
仮にノートパソコンを30ワットで8時間、エアコンを平均500ワットで8時間使い、電力料金を1キロワット時31円として計算すると、1日約131円です。週3日、月12日なら約1570円、年間では約1万8900円になります。ただし、エアコンの実際の消費電力は室温や住宅性能で大きく変わるため、あくまでモデル計算です。
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電気代は消費電力と使用時間で計算できる

電気代の概算は「消費電力キロワット×使用時間×1キロワット時当たりの料金」で求められます。ここでは家電製品の電気代表示で広く使われる目安単価31円を利用します。
 
ノートパソコンを30ワット、8時間使うと、使用電力量は0.24キロワット時です。31円を掛けると約7円になります。モニターを追加する場合や高性能なデスクトップパソコンでは、消費電力が増えるため金額も上がります。機器のACアダプターや仕様表を確認しましょう。
 

エアコンを含めると1日約131円のモデルになる

エアコンの平均消費電力を500ワットと仮定し、8時間使うと4キロワット時です。電気代は約124円になります。パソコンの約7円と合わせると1日約131円です。
 
週3日で月12日なら約1572円、年間144日なら約1万8864円です。照明やWi-Fiルーター、電気ポットなども在宅時間が延びることで使用量が増えます。一方、エアコンは設定温度に達した後に消費電力が下がるため、常に500ワットを消費するとは限りません。
 

実額は電力会社の使用量データで比べる

モデル計算より確実なのは、電力会社の会員ページで時間帯別または日別の使用量を見る方法です。在宅勤務日と出社日の差を数日比較すれば、自宅の設備や働き方に合った増加額を把握できます。
 
国税庁は、企業が従業員へ在宅勤務手当を支給する場合、実費相当額を精算する方法など一定の条件では給与課税しない取り扱いを示しています※1。ただし、会社に支給義務があるという意味ではありません。就業規則や在宅勤務規程を確認し、手当の有無や申請方法を人事担当者に聞いてみましょう。
 

通勤費の減少分も含めて家計全体で比べる

在宅勤務で電気代が月約1570円増えても、出社日が減ることで自己負担の昼食代、飲み物代、衣服代などが下がる場合があります。反対に、自宅で仕事をするために机や椅子、モニターを購入すれば、初期費用が発生します。光熱費だけを切り取らず、出社日と在宅日の支出を比べると実態をつかみやすくなります。
 
会社から通勤定期代が支給されている場合は、在宅勤務の増加に伴って実費精算へ変更されることもあります。手当や経費精算のルールは会社ごとに異なるため、自己判断で請求せず、規程を確認してください。
 

まとめ

ノートパソコン30ワットとエアコン平均500ワットを各8時間、31円で計算すると、電気代は1日約131円です。
 
週3日なら月約1570円が一つの目安ですが、実際は季節や機器で変わります。電力会社の使用量データで出社日と比較し、会社の在宅勤務手当も確認しましょう。夏と冬は空調費が大きくなりやすいため、年間を通じて毎月同じ金額が増えるとは限りません。まず1週間だけ実測し、自宅固有の1日当たり増加額を把握するのがおすすめです。
 

出典

※1 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」(PDF)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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