「年収130万円の壁」を超えないはずが“交通費”を足すと「130万円超」になると聞きショック! 実際“交通費5000円”なら、124万円未満にする必要が!? 注意点を解説

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「年収130万円の壁」を超えないはずが“交通費”を足すと「130万円超」になると聞きショック! 実際“交通費5000円”なら、124万円未満にする必要が!? 注意点を解説
パート勤務をしている人の中には、家族の扶養の枠を超えないように「130万円の壁」を意識している人も多いでしょう。
 
しかし、130万円を超えないようにシフトを調整していたのにもかかわらず、交通費を含めると130万円を超えていたという場合はどうなるのでしょうか。交通費は非課税のため、年収には入らないと思っている人もいるかもしれませんが、実は交通費の扱いは「税金」と「社会保険」で異なります。
 
本記事では、交通費の扱いの違いや「130万円の壁」との関係について解説します。
渡辺あい

FP2級、防災士

交通費は「非課税」でも社会保険では収入に含まれる

会社から支給される交通費は、一定の範囲内であれば所得税がかかりません。この「一定の範囲」は、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、1ヶ月15万円までが非課税とされています。
 
一方、社会保険では、通勤手当も報酬として扱われており、日本年金機構のWebサイトにも、厚生年金保険法における報酬については、通勤手当も報酬に含まれるとされています。つまり、支給の名目は同じ「交通費」であっても、「税金がかからないお金」と「社会保険で収入として数えないお金」は異なるということになります。
 

「130万円の壁」は社会保険の扶養の基準

一般的に「130万円の壁」と呼ばれているのは、健康保険などの社会保険における被扶養者認定の収入基準をさします。原則として年間収入が130万円以上になると、配偶者などの社会保険上の扶養から外れるという仕組みになっているのは、多くの人が知っているでしょう。
 
ここで注意したいのが、単純に1月から12月までの年間の給与を合計して130万円未満ならよい、というわけではない点です。
 
2026年4月1日からは、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなど一定の条件を満たす場合、原則として被扶養者として取り扱う仕組みが導入されています。通勤手当についても、金額が分からなければこの取り扱いによる年間収入の判定ができなくなります。
 
そのため、「今年の給与が最終的に130万円を超えなければ大丈夫」と考えるのではなく、今後の収入見込みにも目を向けることが大切です。
 

交通費を含めるといくらまで働ける? 具体例で計算

給与を年間128万円に抑えて働いている人を例にあげてみましょう。勤務先から毎月5000円の交通費が支給されているとします。
 
この場合、年間の交通費は、
5000円×12ヶ月=6万円
です。
 
そのため、年間収入として考えると、
128万円+6万円=134万円
となります。
 
つまり、給与だけを見ると130万円未満ですが、交通費を含めると130万円を超えてしまうのです。
 
逆に、毎月5000円の交通費を考慮して年収を130万円未満に収めたい場合は、
130万円-6万円=124万円
となります。
 
実際には「130万円未満」が基準となるため、給与部分も124万円ちょうどではなく、それより少ない金額に抑える必要がありますが、「給与だけで130万円ギリギリまで働ける」と考えていると、思わぬところで基準を超える可能性があるため注意しましょう。
 

130万円を超えたらすぐ扶養から外れる?

実は、交通費を含めた収入が一時的に130万円を超えたからといって、必ずその時点で扶養から外れるとは限りません。被扶養者の認定では、今後の収入見込みなどをもとに判断されています。
 
なお、130万円未満であっても、勤務先や労働時間などの条件によっては、自分の勤務先の健康保険・厚生年金保険への加入対象になる場合があるので、扶養の範囲ぎりぎりで働いている人は、勤務先や加入している健康保険へ早めに確認するようにしましょう。
 

まとめ

交通費は一定額まで所得税が非課税になるため、「年収には含まれない」と思ってしまいがちです。しかし、税金と社会保険では交通費の扱いが異なるので、社会保険の130万円の壁を考える際には、給与だけでなく通勤手当なども確認しておくことが大切です。
 
毎月交通費を受け取っている人は、給与だけを130万円ぎりぎりに設定すると、想定していた収入基準を超える可能性があります。扶養内で働き続けたい場合は、給与明細や労働条件通知書を確認し、「交通費を含めると年間でいくらになるのか」を一度計算してみるようにしましょう。
 
執筆者 : 渡辺あい
FP2級、防災士

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