台風の朝、最寄り駅へ行くと電車が運休していました。会社に連絡したところ「出勤できないなら欠勤扱い」と言われたのですが、有給休暇を使わなければ、その日の給料は一切支払われないのでしょうか?

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台風の朝、最寄り駅へ行くと電車が運休していました。会社に連絡したところ「出勤できないなら欠勤扱い」と言われたのですが、有給休暇を使わなければ、その日の給料は一切支払われないのでしょうか?
台風による電車の運休で本人が出勤できず、働かなかった場合、法律上はその日の賃金が当然に支払われるとは限りません。ただし、会社が休業を命じた場合や、就業規則に特別休暇・賃金支払いの定めがある場合は扱いが異なります。「台風なら一律に無給」と判断せず、欠勤になった経緯と会社の規程を確認することが大切です。
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本人が出勤できなかった場合は、無給となる可能性がある

賃金は、原則として働いたことの対価として支払われます。台風で自宅や会社が被災していなくても、利用する電車が止まり、労働者本人が職場へ到着できなければ、その時間は働いていません。会社が通常どおり営業し、出勤可能な従業員は働いていた場合、本人都合の欠勤として賃金控除される可能性があります。
 
厚生労働省の台風に関するQ&Aも、労働者が出勤できなかった日の賃金について、労働契約、労働協約、就業規則などに定めがあれば、それに従う必要があるとしています。つまり、台風や運休だけで必ず有給になるわけではありませんが、必ず無給になるとも限りません。まず就業規則の「欠勤」「災害時」「特別休暇」「交通機関の運休」の項目を確認しましょう。

会社が休業を命じたケースとは分けて考える

駅で運休を知った後、会社から「危険なので全員出勤しないでください」と指示された場合は、本人だけが出勤できなかったケースと事情が異なります。会社側の判断で働かせなかったのであれば、労働基準法第26条の休業手当が問題になります。使用者の責めに帰すべき事由による休業なら、会社は平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
 
一方、会社の建物が台風で直接被災し、最大限の注意を払っても操業できなかったなど、不可抗力と認められる場合は、法律上の休業手当を支払う義務がないことがあります。単に「台風だったから」だけで決まるのではなく、会社が休業を回避できたか、在宅勤務や別拠点での勤務など代替手段があったかといった事情も関係します。

会社が年次有給休暇を一方的に使うことは原則できない

賃金を減らしたくなければ、本人が年次有給休暇を申請する方法があります。しかし、年休は原則として労働者が請求する時季に与える制度です。会社が「運休した日は全員、有休扱いにする」と一方的に決め、本人の年休日数を減らすことは原則としてできません。計画的付与など、労使協定に基づく別の仕組みがある場合は除きます。
 
会社独自の有給の特別休暇、遅刻・欠勤を免除する制度、在宅勤務への切り替えが使える場合もあります。始業前に上司へ連絡し、運休証明書や鉄道会社の運行情報を保存したうえで、どの制度が適用されるのか確認しましょう。自己判断で休むのではなく、会社の指示を記録に残すことも重要です。

欠勤控除の金額も給与明細で確認する

月給制でも、欠勤した日の賃金を控除する仕組みは珍しくありません。ただし、控除方法は就業規則や賃金規程によって異なります。月給を暦日数で割る会社もあれば、月平均の所定労働日数や所定労働時間で計算する会社もあります。
 
欠勤1日分を超える不自然な控除がある、会社が休業を命じたのに説明なく全額無給になった、本人の同意なしに年休が減っているといった場合は、まず人事・労務担当者に計算根拠を尋ねましょう。解決しないときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署へ相談できます。

まとめ

電車の運休で本人が出勤できなかった場合、有休を使わなければ賃金が支払われない可能性はあります。
 
しかし、会社が休業を命じた場合や、有給の特別休暇などが定められている場合は別です。運休の事実と会社の指示を保存し、就業規則と給与の控除方法を確認しましょう。「台風だから欠勤」と一括りにせず、誰の判断で働けなかったのかを整理することがポイントです。

出典

厚生労働省「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(11月1日版)」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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