「130万円の壁」を気にせずパートで「月収15万円」稼ぐ妻。夫の給与明細を見たら「配偶者控除」が外れ、夫婦合計の手取りが“数十万円”も激減して大げんかに! 働き損になるボーダーラインとは?
ほかにも「年収の壁」は存在しますので、それらの壁を確認し、働き損のボーダーラインについて考察します。
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
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「年収の壁」について
「年収の壁」とは、パート・アルバイトなどの年収が一定額を超えたときに、税金や社会保険料の負担が増える、その境目となるボーダーラインのことをいいます。このボーダーラインを越えないように働く時間を意識して働く人が多いため、「壁」といわれています。次に、パートで働く人が特に気をつけたい「壁」を解説します。
1. 106万円の壁
社会保険料の負担が発生する壁です。
会社員の配偶者が一定の収入以下の場合には、被扶養者(第3号被保険者)として、厚生年金保険および健康保険といった社会保険料の負担は発生しませんが、一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少します。その一定の収入が106万円です。
ただし、この壁の対象となる人は、従業員数50人を超える企業に週20時間以上勤務し、所定内賃金が月額8万8000円以上(年収換算で約106万円)に該当する場合です。
なお、所定内賃金が月額8万8000円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃され、106万円の壁が廃止される予定です。また、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件についても、10年かけて段階的に対象の企業が拡大されます。したがって、今後の法改正については注視する必要があります。
2. 130万円の壁
配偶者の社会保険上の扶養に入れるかに係る壁です。
この壁を越えると企業規模に関わらず、配偶者の社会保険の扶養から外れます。そうなると、ご自身で国民健康保険・国民年金を払う(または社会保険に加入する)必要が発生し、手取りが減少します。
なお、例外規定もありますので、扶養判定については勤務先や加入している健康保険に確認することをお勧めします。
3. 178万円の壁
この壁を越えると所得税が課税されます。
2025年からの税制改正により、所得税が発生するボーダーラインが従来の103万円から160万円へと大幅に引き上げられました。さらに令和8年分からさらなる給与所得控除・基礎控除額の引き上げが実施され、「年収の壁」は178万円へと引き上げられました。
働き損のボーダーライン
働き損のボーダーラインを考えるうえで、年収別の社会保険および所得税で整理すると以下のようになります。また、企業が独自で決めている家族手当なども年収によっては、廃止されるところも出てきますので要注意です。
1. 106万円未満
この年収であれば、社会保険料や所得税はかかりません。
2. 106万円超~130万円未満
勤務先の企業規模要件などから106万の壁が発生する場合は、新たに社会保険料が発生し、手取りが減少します。ただし、106万の壁が対象外の場合には、社会保険料や所得税はかかりません。
3. 130万円超~178万円未満
勤務先の企業規模にかかわらず、社会保険料が発生します。また令和8年分では、年収169万円を超えると夫の配偶者特別控除が徐々に減額されます。さらに、企業によっては家族手当が廃止され、手取りがさらに減額される場合があります。
4. 178万円超
社会保険料がかかり、所得税の課税ラインである178万円も超えます。また配偶者特別控除がさらに減額され、令和8年分では年収207万円を超えると完全にゼロになります。さらに勤務先の支給要件によっては、家族手当が廃止される場合があります。
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まとめ
今回のケースのように、130万円の壁を大きく越え年収180万円となると社会保険料が発生し、所得税の課税ラインである178万円も超えます。また、令和8年分では年収169万円を超えると配偶者特別控除が徐々に減額されます。
さらに、夫の勤務先が独自で決めている家族手当が廃止される可能性もあり、ますます手取りが減少し、結果として、夫婦の手取りが大きく減るケースが発生しかねません。
したがって、夫婦の手取りを減らしたくないのであれば、年収の壁の仕組みを理解し、勤務先の家族手当の仕組みを知ったうえで、どのような働き方がよいかを検討することが大切です。
出典
厚生労働省 「年収の壁」への対応
国税庁 家族と税
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
