SNS「8時間労働は長すぎ」に波紋…「6時間になってくれ」「基本じゃなく上限だよね」実際「8時間労働+休憩1時間+通勤往復2時間」では“家族との時間”も取れず寝るだけの日々? #6666運動の背景とは
こうしたなか、SNSでは6時間労働を求める「#6666運動」が話題になっています。本記事では、法律上の「1日8時間」の位置づけや、6時間労働になった場合に生活時間がどう変わるのかを数字で確認します。
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労働時間に関するSNSの反応とは?
2026年8月下旬ごろから、Xでは「8時間労働は長い」「6時間労働になってほしい」といった投稿とともに、「#6666運動」が話題になりました。
6666運動では、1日24時間を「労働6時間、趣味6時間、睡眠6時間、家事6時間」のように分ける考え方が示されています。現在の労働時間について考えるきっかけとして議論が広がっています。
8時間勤務で休憩が1時間なら、職場にいる時間は9時間です。さらに通勤時間が加わります。一方、労働時間を短縮する場合は、賃金や人員、業務量をどうするのかといった課題があります。
厚生労働省が、働き方改革関連法施行後5年の総点検のために、労働者3000人を対象に行った労働時間等に関する労働者の意識・意向調査では、現在の労働時間を「減らしたい」と回答した人は30.0%でした。「このままで良い」は59.5%、「増やしたい」は10.5%となっています。
8時間労働は「基本的に8時間働いてください」ではなく「上限が8時間」?
労働基準法では、「1日8時間」が働かなければならない時間として定められているわけではありません。
労働基準法第32条により、使用者は原則として、休憩時間を除き1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないとされています。つまり、8時間は法定労働時間の原則的な上限です。
企業が定める「所定労働時間」とは別のものであり、1日の所定労働時間を7時間や7時間30分など、8時間未満に設定することもできます。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合は、原則として労使で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。また、変形労働時間制などでは、一定の要件のもとで特定の日に8時間を超える場合もあります。
そのため、「法律上、8時間働くのが基本」というより、「原則として1日8時間を超えて働かせてはならない」と理解するのが正確です。
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8時間労働と6時間労働で増える余暇はどのくらい?
今回の条件では、仕事に関連して使う時間に1日3時間の差が生じます。
8時間労働に休憩1時間、往復2時間の通勤を加えると計11時間です。一方、実働6時間ちょうどで休憩を設けず、通勤時間が同じ2時間なら計8時間となります。
3時間の差が生じるのは、勤務時間が2時間短くなることに加え、6時間勤務の場合は法律上の休憩付与義務が生じないためです。
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。そのため、9時から15時まで実働6時間、休憩なしという働き方も法律上は可能です。
ただし、会社が独自に休憩を設ける場合もあるため、6時間勤務なら必ず休憩がなくなるわけではありません。仕事に関連する時間が1日3時間短くなれば、週5日で15時間、月20日で60時間、年間240日勤務なら720時間の差です。24時間換算では30日分になります。
まとめ
労働基準法の「1日8時間」は、8時間働くことを義務づけたものではなく、原則的な法定労働時間の上限です。
今回の条件では、仕事に関連する時間が、8時間労働なら仕事・休憩・通勤で11時間、6時間労働で休憩がなければ8時間となり、1日3時間の差が生じます。もっとも、その全てが自由時間になるとは限りません。
現在の勤務時間や通勤時間を整理し、自分が1日をどう使っているか確認してみるとよいでしょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 働き方改革関連法施行後5年の総点検(結果概要)
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
