自分のお小遣いは3万円ですが、妻はパートで稼いだ全額(7万円ほど)を趣味や服など自由に使っています。自分で働いたお金とはいえ、夫婦でお小遣いに差があるのって普通ですか?

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自分のお小遣いは3万円ですが、妻はパートで稼いだ全額(7万円ほど)を趣味や服など自由に使っています。自分で働いたお金とはいえ、夫婦でお小遣いに差があるのって普通ですか?
夫婦で家計を管理していると、「自分のお小遣いは少ないのに、配偶者は自由に使えるお金が多い」と気になることがあります。特に、一方の給与で生活費の大半を負担し、もう一方が自分の収入を自由に使っている場合、不公平だと感じる人もいるでしょう。
 
夫婦のお小遣いには、どの程度の差があるのでしょうか。また、パートで得た収入をすべて本人のお小遣いにする家計管理に問題はないのでしょうか。本記事では、夫婦のお金の考え方と、納得しやすい家計管理の方法を解説します。
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夫婦のお小遣いは同じ金額にするべきなのか

夫婦のお小遣いは、必ずしも同じ金額とはかぎりません。収入の差や仕事上の付き合いの多さ、昼食代をお小遣いに含めるかどうかなどによって、必要な金額が変わるためです。
 
フコク生命が2025年に47都道府県の20~50代を対象に行った調査では、夫婦のお小遣い額として最も回答が多かったのは「2万円以上3万円未満」(29%)でした。
 
一方、お小遣い制度そのものを採用していない人も48%と半数近くおり、家計管理の方法は家庭によって大きく異なることが分かります。そのため、「夫が3万円、妻が7万円だから一般的ではない」と金額だけで判断することはできません。
 
例えば、夫の3万円が主に趣味代で、昼食代や衣服代は家計から支払っている一方、妻の7万円から衣服代や美容代、友人との食事代などがすべて出している場合を考えてみましょう。このようなケースでは、実際に自由に使える金額の差は見た目ほど大きくない可能性があります。
 
こうした点を踏まえると、夫婦のお小遣いを比べる際は金額だけでなく、それぞれのお小遣いで何を支払っているかまで確認することが大切です。
 

妻のパート代7万円を全額自由に使うのは問題あり?

「妻が自分で働いて稼いだ7万円なのだから、すべて自由に使って当然」と考える人もいるでしょう。
 
法律上、夫婦の財産は原則として、それぞれが保有するものとされています。ただし、夫婦には生活費などを分担する考え方もあり、法務省も、夫婦は日常生活や子どもの養育などに必要な費用を分担すると説明しています。
 
したがって、パート代を全額お小遣いにすること自体が直ちに問題になるわけではありません。夫婦のお小遣いや家計の負担を考えるうえで大切なのは、その家計管理の方法に夫婦双方が納得しているかどうかです。
 
例えば、夫の収入から住宅費、食費、水道光熱費、保険料、貯蓄などをすべて支払い、夫のお小遣いが3万円に限られている一方で、妻は7万円をすべて自由に使っているケースを考えてみましょう。夫がその状況で負担や不公平感を覚えているのであれば、一度ルールを見直す余地があります。
 
一方、妻が多くの家事や育児を担っていたり、妻の収入から家族の衣類や日用品を購入していたりすることもあります。こうした事情まで含めて考えると、お小遣いの金額だけで公平性を判断するのは難しいといえるでしょう。
 

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夫婦が納得しやすいお小遣いの決め方

夫婦のお小遣いを決める際は、単純に同額にそろえるのではなく、家計全体を見ながら双方が納得できる形を考えることが大切です。
 
家計管理の方法には、収入を一つにまとめて一定額をお小遣いにする方法のほか、生活費を項目ごとに分担する方法、一定額を共通の財布に入れて残りを自由に使う方法などがあります。
 
今回のケースでは、まず夫婦それぞれの手取り収入と毎月の生活費、貯蓄額を整理するとよいでしょう。また、夫婦ともに一定額をお小遣いとし、それ以外の収入を家計にまとめる形も考えられます。
 
話し合う際は、「妻だけ使いすぎている」と責めるのではなく、「毎月これだけ家計に必要だから、自由に使えるお金について一緒に決めたい」と伝えるのがおすすめです。家計全体を基準に話すことで、お互いに納得できるルールを作りやすくなるでしょう。
 

夫婦のお小遣いは2人が納得できるルールを決めよう

夫婦のお小遣いは、必ずしも同額にする必要はありません。収入や生活費の負担、お小遣いから支払う費用、家事・育児の分担によって、適切な金額は家庭ごとに異なるからです。
 
ただし、一方だけが家計の負担を重く感じている場合は、ルールを見直す必要があります。その際は、「3万円と7万円」という金額だけを比べるのではなく、夫婦の収入や支出、貯蓄額を確認することが大切です。お互いが納得して家計管理を続けられるよう、自由に使えるお金の決め方を夫婦で話し合いましょう。
 

出典

富国生命保険相互会社(フコク生命) 47! Life 【夫婦のお小遣い】お小遣い制ですか?47都道府県別の相場はいくら?
デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第七百六十条、第七百六十二条
法務省 婚姻について知ろう
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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