更新日: 2021.11.12 年収

節税して手取り額を増やそう! サラリーマンでもできる方法をおさらい

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 中村将士

節税して手取り額を増やそう! サラリーマンでもできる方法をおさらい
サラリーマンとして働いていると、納税手続きは勤務先の会社が行います。「節税」と聞いてもピンとこないかもしれませんが、さまざまな控除を利用すればサラリーマンも節税できます。つまり手取り額を増やせるのです。
 
今回は、サラリーマンができる節税対策や節税対策上の注意点をご紹介します。手取り額を増やしたいサラリーマンの方は、当記事をぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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中村将士

監修:中村将士(なかむら まさし)

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サラリーマンの節税対策おすすめ3選

 
日本には、所得税や住民税を軽減したり、掛け金や運用益を非課税にしたりできる仕組みがあります。ここではサラリーマンが無理なくできる、おすすめの節税対策3選を見ていきましょう。
 
ご紹介する節税対策は裏技ではなく、いずれも政府が実施する王道的な方法ばかりです。節税して工面したお金は、資産を増やす原資として使えます。コツコツ資産を形成したいサラリーマンの方は、節税対策を検討してはいかがでしょう。
 

条件を満たす住宅を購入したら住宅ローン控除

 
 
住宅ローン控除とは、一定の条件を満たすマイホームを購入すると、支払った「税金が戻る」制度のことです。

●年末の住宅ローン残高の1%を、10年間(13年間)所得税から控除
●前年分の所得税で控除しきれない分は、翌年度の個人住民税からも控除
●住宅ローン控除の申請は世帯ではなく個人単位

なお消費税引き上げに伴い、消費税率10%の住宅を取得し令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合の控除期間は13年となります。
 
サラリーマンが住宅ローン控除の適用を受けるためには、購入した初年度のみ自分で確定申告をします。2年目からは勤務先の年末調整に書類を添付することで住宅ローン控除を受けられます。税務署から送付され勤務先に提出する必要のある書類は下記のとおりです。

●年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
→税務署から送付されます
 
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
→金融機関(ローン会社)から送付されます

 

ワンストップ特例制度を利用し気軽にふるさと納税

 
ふるさと納税は、寄付を通じて自分の好きな自治体を応援でき、税金の控除を受けられる制度です。サラリーマンにおすすめするのは、住民税が控除されるワンストップ制度です。年間寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例申請書と本人確認書類を各寄付先自治体に提出するだけで、確定申告の必要はありません。
 
控除上限額は家族構成や年収(所得)のほか、その年に受けるその他の控除によって異なります。ふるさと納税の各サイトで用意されている「控除額シミュレーション」を利用して、節税効果を確認すると良いでしょう。
 

投資しながら節税もできるiDeCo

 
個人型確定拠出年金「iDeCo」の掛け金はすべて、本人の所得から控除されるためサラリーマンにおすすめです。iDeCoの運用益も非課税なので、受取時も節税できるというもの。iDeCoを実施する国民年金基金連合会が発行する「小規模企業共済等掛け金払込証明書」で、年末調整することで所得控除が受けられます。
 

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サラリーマンが節税対策する際の注意点

 
サラリーマンの給与明細を見ると、「所得税」「住民税」「社会保険料」などの税金が給与から差し引かれています。さまざまな節税対策と、勤務先の会社を通じて支払った税金はどのようにひもづけできるのでしょうか?
 
節税対策をしただけでは、手取り額を増やせない場合がほとんどです。ここではサラリーマンが節税対策をする際の注意点をご紹介します。
 

節税制度を活用しましょう

 
サラリーマンの方は、給与明細書の手取り額だけを見ていると多額の税金を支払っていることに気づきにくいかもしれません。
 
住宅ローン控除、ふるさと納税やiDeCo・NISAは政府主導で生まれた節税制度です。自分にあった制度を調べる必要がありますが、実践しやすい節税方法に出会えるかもしれません。
 
税金を払うばかりでなく節税制度にも注目して、少しずつ資産を増やしていきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー