更新日: 2021.11.15 年収
共働き夫婦が手取り額を増やすための方法って?
今回は共働き夫婦が手取り額を増やす方法と、知っておきたい税法上の注意点をご紹介します。生活レベルを維持しながら手取り額を増やしたい共働きの夫婦は、ぜひ当記事を参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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共働き夫婦が手取り額を増やす方法3選
共働き夫婦の場合、どうすれば少しでも手取りを増やせるのでしょうか?
ここでは共働き夫婦が手取り額を増やす方法4選をご紹介します。子どもの扶養や医療費・保険料の負担の仕方など、実践しやすいものばかりです。それぞれの方法について見ていきましょう。
年収が高いほうが子どもを扶養する
子どもがいる場合、一定の要件を満たせば扶養控除を受けられます。所得税や適用税率の高いほうが子どもを扶養に入れると良いでしょう。
このとき「子ども」の年齢に注意してください。「16歳以上」では38万円、「19歳以上23歳未満」であれば63万円を所得控除できます。
子どもに収入がある場合には、子どもの「年間の合計所得金額」が48万円以下でないと扶養親族として認められません。例えば、子どもの収入源がアルバイトだけなら、給与収入額が103万円以下になる必要があります。なお令和元年分以前は、扶養親族の年間の合計所得金額は38万円以下とされていました。
重複して申告しなければ、例えば長男は父、長女は母の扶養親族とすることも可能です。
年収が高いほうが医療費や保険料を負担する
控除には扶養控除以外にも次のようなものがあります。
●社会保険料控除
●生命保険料控除
●医療費控除
年収の高いほうが費用を負担しましょう。控除を受ければ、課税所得を下げられるからです。
例えば「生計を一にする」子どもの国民年金保険料を負担した場合には、社会保険料控除の対象になります。
生命保険料控除は、新契約の場合で最高12万円ですので、すでにこの金額に達している場合は効果がありませんので注意が必要です。
また医療費控除は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額のうち、10万円を超えた金額についてしか控除されません。
ふるさと納税を利用する
ふるさと納税は寄付額のうち2000円(自己負担金)を除いた全額が控除されるほか、特産品を返礼品として受け取れる制度です。クレジットカード払いも可能です。
サラリーマンが利用しやすい「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告不要・簡単な手続きのみで控除を受けられます。
ふるさと納税は、自身の所得に応じて控除額の上限が決まります。利用前に寄附金控除の上限額をシミュレーションしましょう。
共働き夫婦が知っておきたい税制上の注意点
単身世帯と比べて共働き夫婦は税制上優遇されているといえます。世帯によってパート・アルバイトなど夫婦の働き方はさまざまですが、共働きのメリットを生かすためにも「家族と税」がどのように関わっているのか把握しておくことが大切です。
共働き夫婦が知っておきたい税制上の注意点を見ていきましょう。
住民税と所得税は非課税限度額がある
パート収入は税法上の「給与所得」に分類され、「給与所得控除(最低55万円)」と「基礎控除(48万円)」の対象になります。パート収入のみでほかに収入がない場合を見ていきましょう。
収入が年間103万円以下であれば所得税はかかりません。さらにその配偶者は、配偶者控除を受けられるのです。
収入が年間100万円以下であれば、住民税(所得割)はかかりません。なお住民税(所得割)の非課税限度額が35万円です。ただし住民税(均等割)がかかる場合があります。
所得を分散させれば所得税を節税できる
共働きをして所得を分散させることで、夫婦のどちらか1人が稼ぐ場合よりも所得税を節税できます。課税される所得金額がどちらも700万円のケースを見ていきましょう。
所得税率は23%
控除額は63万6000円
所得税額は97万4000円
所得税率は20%
控除額は42万7500円
所得税額はそれぞれ27万2500円
所得税額合計54万5000円
お互いの給与明細をチェックして節税対策しよう
共働き夫婦は、控除を活用すれば手取り額を増やせる場合があります。お互いの給与明細を確認し、給与が高いほうが子どもを扶養に入れたり保険料を負担したりして、節税対策をすると良いでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー