妻の年収が850万円を超えた場合、遺族年金が受け取れなくなるってホント?
配信日: 2021.11.18
どんな方が遺族年金の対象になるのか、受給にあたり所得制限等はあるのかなど、遺族年金の受給要件を詳しく見ていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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遺族年金を受け取ることができるのは誰か
遺族年金の受け取り対象となるのは、亡くなった当時、死亡した方と生計を同一にしていた遺族です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、年金の受け取りには条件があります。誰が受け取れるのかについて、さらに詳しく見てみましょう。
受け取れる遺族の定義は異なる
「遺族基礎年金」を受け取れる遺族は、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。対して「遺族厚生年金」を受け取れる遺族は「死亡当時、亡くなった方によって生計を維持されていた方」の中で「最も優先順位の高い方」です。
「遺族基礎年金」は「子のある配偶者」または「子」となっていますが、「遺族厚生年金」では「子のある妻」「子のない55歳以上の夫」などより細かく分けられた配偶者や「子」以外の遺族も対象になる点が異なります。
受け取れるのは生計維持されていた方のみ
どちらの年金にも共通している受給要件として「亡くなられた方によって生計を維持されていた」との文言があります。
この「生計維持」は、同居している、あるいは別居であるなら生活費を送っている・健康保険の扶養に入っているなどの条件を満たせば、原則として認められます。またもう一つの条件として収入の制限もあります。
妻の年収が850万円を超えた場合は?
受け取りの要件には「生計を維持されていた」とありますが、妻の年収が高い場合も要件を満たすのでしょうか? 収入の要件を詳しく説明します。
年収850万円超えの妻の場合は遺族年金が受け取れない
「死亡した方によって生計を維持されていた方」とは、亡くなった当時、亡くなった方と生計を同一にしていた「年収850万円未満」または「所得が655万5000円未満」の方と定められています。
年収が850万円を超えている場合は遺族年金の受け取り要件を満たしていませんので、遺族年金を受け取ることはできません。
5年以内に年収が下がる方は受け取れる
国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった当時に、遺族年金受給対象の遺族が年収850万円以上であったとしても、受け取れる可能性があります。それは、例えば退職や廃業などで今後の収入が減り、5年以内に年収が850万円未満になると認められる事由がある場合です。
夫の死亡により家事の負担が増えて働きに出ることができなくなる方や、夫の会社で収入を得ていたが夫の死亡で会社が廃業になり年収が減ることも大いにあり得るでしょう。
遺族年金はいくらもらえるのか?
では遺族年金は実際にどのくらいの金額を受給できるのでしょうか。「いざというときのために知っておきたい」という方も多いでしょう。年金の加入状況や子の人数などによって異なりますが、遺族基礎年金でシミュレーションしてみましょう。
金額は子どもの人数や亡くなった方の勤務状況で異なる
遺族が子のある配偶者または子の場合は、遺族基礎年金を受け取ることができます。
子のある配偶者が受け取るときは年間78万900 円+(子の加算額)となり、1人目および2人目の子の加算額は各 22万4700 円、3人目以降の子の加算額は各7万4900円。例えば子が1人いる場合は100万5600円です。
子が受け取るときは78万900 円+(2人目以降の子の加算額)となります。子が1人の場合は78万900円、子が2人の場合は合計100万5600円で1人あたり50万2800円です。
さらに、遺族厚生年金の受給権がある場合は、遺族基礎年金に上乗せして受け取れます。金額は亡くなられた方の収入や厚生年金の加入期間によって異なります。
妻の年収が850万を超えた場合は遺族年金を受け取れません
妻の年収が850万円を超えた場合は遺族年金を受け取れません。あらかじめ制度をしっかりと理解して、知識を先に得ておくことで、万が一のときに備えた準備ができるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員