年収250万円の家庭。ふるさと納税限度額はどれくらい?
配信日: 2021.12.11
本記事では、年収250万円の人がふるさと納税をした場合、限度額はいくらまでなのかを詳しく解説します。ふるさと納税の税金控除手続き方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ふるさと納税とは
ふるさと納税は、自分で好きな自治体を選んで寄付することで、税金の還付・控除を受けられる制度です。自分の出身地に限らず、全国の自治体のなかから応援したい自治体を選んだり、寄付金の使い道を指定したりできます。
ふるさと納税先の自治体によっては、特産品や宿泊券などをもらえるのがメリットです。実質自己負担額2000円で、納税先の自治体の特産品や宿泊券などをもらえる場合があります。
ただし、ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を利用するか、「確定申告」を行って税金控除手続きをしなければ控除を受けられません。
年収250万円の控除限度額
ふるさと納税の控除額は、年収により限度額が変わります。年収250万円の場合の控除上限額はどれくらいなのでしょうか。
ふるなびの「控除上限額シミュレーション」で試算してみました。
・配偶者あり、妻が働いていない場合の控除限度額:1万3400円
・配偶者あり、共働きの場合の控除限度額:2万1700円
シミュレーションの結果は、あくまで寄付上限額の目安です。ふるなびなどのサイトでは、さらに扶養家族の人数や社会保険料などの金額を入力することで、より詳細な控除限度額を調べられます。もう少し細かく調べたい人は、ぜひ活用してみてください。
ふるさと納税の税金控除手続き方法
ふるさと納税は、寄付したらそれで終わりではなく、税金控除手続きを行わなくてはいけません。手続き方法には「ワンストップ特例制度」「確定申告」の2種類があります。
それぞれの方法を紹介しますので、自分に合った方法で手続きしましょう。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、条件を満たせば確定申告しなくても、ふるさと納税の控除手続きができる制度です。会社員の人など、確定申告をする必要がない給与所得者にとって、とても便利な制度でしょう。
手続き方法は、以下のとおりです。
1.ふるさと納税を行う際に「ワンストップ特例制度を利用する」を選択します。
2.多くの場合、ワンストップ特例制度の申請書が、寄付先の自治体から郵送されてきます(郵送されてこなかった場合は申請書をダウンロードします)。
特例申請書に必要事項を記入したら、マイナンバーカードの表面・裏面のコピー(もしくはマイナンバー通知カードのコピー・マイナンバーの記載されている住民票の写しと運転免許証・パスポートのコピー)を添付して、提出期限までに郵送します。
ただし、1~12月までの1年間に5自治体以上にふるさと納税した人は、ワンストップ特例制度の対象外となるため、確定申告する必要があります。また、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする必要のある人も、ワンストップ特例制度の対象外となりますので、確定申告を行う必要があります。
確定申告
確定申告は、1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。会社で年末調整を行っている人でも、ふるさと納税などで控除手続きが必要な場合、確定申告する必要があります。
ふるさと納税の確定申告時には、下記で挙げる必要書類を準備しておきましょう。
・寄付金受領証明書
・政治活動に関する寄付金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
・一定の特定公益増進法人に対する寄附や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人や信託が適格であることなどの証明書の写しまたは認定書の写し
特に寄附金受領証明書は、再発行していない自治体もありますので、紛失しないようにしっかりと管理しておきましょう。必要書類と確定申告書を作成し、提出期限までに税務署に提出します。
ふるさと納税以外にも、毎年確定申告している人であれば、手続き方法が分かっているので難しいと感じることは少ないでしょう。確定申告をしたくない人は、毎年寄付する自治体を5つまでにして、ワンストップ特例制度の対象外にならないように気を付けてください。
控除限度額はシミュレーションで調べよう
年収250万円の家庭の、ふるさと納税の控除限度額の目安は1万3400円、共働きの場合は2万1700円です。ふるさと納税を考えている人は、寄付前にシミュレーションを活用して、控除限度額を調べておきましょう。
ただし、ふるさと納税は、寄付しても「ワンストップ特例制度」もしくは「確定申告」を行い、自分で手続きを行わないと控除を受けられません。ふるさと納税のためだけに確定申告したくない人は、ワンストップ特例制度を活用しましょう。
【出典】
総務省
国税庁
国税庁
さとふる
ふるなび
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー